変化する電子帳簿保存法のために2年後に向けてすべきこと

2022年以降、電子帳簿保存法は大きく姿を変えようとしています。 電子帳簿保存法とは電子的にデータを残したい時に初めて適用する法律です。 すべての書類を紙で残していた時代から大きく変化を遂げ、電子帳簿保存化する試みが行われようとしています。 今回は以下の点について、税理士法人山田&パートナーの三浦康太氏と共に紹介していきます。 2022年以降の電帳法について 令和4年度の税制改正によって変化したこと 2024年に向けてすべきこと 最後にoneplatのサービスの紹介もしますので是非ご覧ください。 ■「電子帳簿保存法」対策セミナー セミナー概要:2022年以降の電帳法対応、「インボイス制度」への対応方法等 登壇者:三浦 康太 氏 税理士法人山田&パートナーズ 国際部 マネージャー 多国籍企業グループが抱える国内・国際税務の問題に関して、多角的な視点からアドバイスを行っている。 近年では、組織基盤の強化を目的に書類の電子化を推進する企業も多く、電子帳簿保存法に関連したサービスの提供にも力を注ぐ。 目次 1 2022年の電帳法について2 令和4年度の税制改正によって変化したこと2.1 電子帳簿法の改正前後で変化したこと2.2 2年間の猶予を受けるための要件3 2024年に向けてすべきこと3.1 最低限必要になること3.1.1 ステップ1の勉強会で周知すべきことは以下の通りです。3.1.2 ステップ2での流れ3.2 プラスαで検討したほうがよいこと3.2.1 業務フローの見直し(システム導入・各部門における業務の棚卸)3.2.2 税務に関するコーポレートガバナンス3.2.3 インボイス制度4 電子帳簿保存法・インボイス制度に対応している株式会社Oneplat5 まとめ 2022年の電帳法について 電帳法とは紙保存が原則となっているものを、データとして保存したいと思ったときに初めて適用します。 データとして保存したい場合は、2つに分けられます。 自己が一貫してデータにより作成し、データのまま保存する前提    (帳簿保存の充足・書類保存の充足) 紙で作成された書類をスキャンして保存する前提    (スキャナ保存の充足) それぞれの要件を充足することによって、特例としてデータで保存しても青色申告の要件を満たすこととなります。 ここまでの電子帳簿保存法の適用は任意であるものの、以

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oneplus編集部

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