領収書に収入印紙が不要なパターン3選【電子化での経費削減も解説】

領収書に使用する収入印紙ですが、金額や形式によって貼付する金額が違ってきます。 また、電子契約等、収入印紙が不要となることもあります。この記事では領収書への収入印紙貼付の判断方法、不要なケースを紹介します。 目次 1 領収書に収入印紙がいらないケース1.1 5万円未満の領収書・レシート1.2 クレジットカードで支払ったことが明記された領収書1.3 PDFやFAXで発行した領収書1.4 請求書や契約書でのケース1.4.1 請求書1.4.2 注文書1.4.3 注文請書1.4.4 契約金額1万円未満の契約書1.4.5 電子契約書1.4.6 リース契約1.4.7 雇用契約書2 収入印紙が必要となる文書3 収入印紙に関わるトラブル3.1 金額を間違えて購入した3.2 違う金額を貼り付けてしまった3.3 収入印紙を貼り忘れた4 収入印紙についての基礎知識4.1 必要な収入印紙額4.2 購入できる場所4.3 必ず消印をする4.4 税抜価格が5万円未満の場合は、記載すれば収入印紙はいらない4.5 経費処理の方法5 電子領収書について解説5.1 電子領収書のメリット5.1.1 印刷のコストや保管場所の削減5.1.2 検索がしやすく業務スピードが向上5.1.3 紛失や劣化のリスクがない5.2 電子領収書のデメリット5.2.1 大幅なシステム変更が必要5.2.2 データの取り扱いについて教育が必要5.2.3 取引先の都合や法律でペーパーレスができない書類がある6 領収書の電子化は「oneplat(ワンプラット)」へ 領収書に収入印紙がいらないケース 収入印紙は印紙税を納めるのに使用されますが、印紙税には「非課税」と「不課税」があります。 印紙税法の課税文書は20種類が定められていますが、これらに該当しないものはすべて「不課税文書」となります。 一方、課税文書には該当していても、何らかの理由で課税しないこととされるのが「非課税文書」です。 非課税文書に該当するかどうかは、国税庁のサイトで確認できます。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/tebiki/pdf/08.pdf それでは、収入印紙が不要となる文書を解説します。 5万円未満の領収書・レシート 領収書の金額が5万円未満である場合は、収入印紙は不要です。 合計金額が5万円以上でも

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oneplus編集部

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