損金経理とはなんのこと?知って得する経理処理で節税対策しよう!

みなさん、損金経理とは何のことか分かりますでしょうか?経理の仕事をする上で重要な役割を担っているのですが、具体的な内容を知らない方も多いかと思います。ここでは、損金経理の役割から必要な場面まで基礎知識を解説していきます。損金経理を覚えて節税対策をしていきましょう。

「損金経理」とは?

損金経理とは、決算において費用や損失として経理を処理することです。損金経理の目的は、税務調査の効果を高め、追徴課税が発生することを防ぐことです。法人税法と租税特別措置法では、「企業の意志は確定決算によって明確になる」という考え方があります。

これに基づき、費用や損失は損金経理を行うことで損金の額に算入出来る場合があります。つまり、費用や損失は損金経理をしていないと、法人税申告書で減算する等の申告調整を行っても認められません。

損金の意味

損金とはその文字の通り、損をして失ったお金のことです。資本等の取引によるもの以外で、企業の資産が減少する理由となる原価や費用、損失等の額を損金といいます。企業から出ていくお金という点では費用と損金は、ほぼ同様の意味を持っていますが、必ずしも一致するわけではありません。

それは、損金が税務上で使われている言葉だからです。このことについては後ほど詳しく説明いたします。損金の意味を理解することで節税対策にもなりますので、しっかり覚えておきましょう。

益金と損金

企業が得た収益から費用を引いたものを利益といいます。そして税務上、法人税法において得た益金から損金を差し引いたものを所得といいます。つまり、益金・損金は税務上で使われている言葉で、経理でいう収益・費用とほぼ同じ意味です。

しかし、完全に一致しているわけではなく多少異なる部分があります。そのため法人税を申告する場合は、「収益の益金不算入」と「費用の損金不算入」に修正が必要となる場合があります。

損金と費用・経費の違い

先ほども説明した通り、損金は税務上の言葉で、費用・経費は経理上の言葉です。経理では「収益-費用=利益」、税務上では「益金-損金=所得」という考え方になります。

費用は、企業が支出したお金全般のことを指していますが、損金は費用として含まれているお金でも当てはまらない場合があります。つまり、損金と費用の異なる点は、使う場面が異なることと、損金は費用に比べて対象範囲が狭くなることです。

損金経理が必要な場面

損金経理には、損金経理要件があります。これは、一定の取引について、損金経理せずに損金に算入することはできないというものです。損金経理によって、企業が損金に計上する意志があることを確認するためと考えられています。

このように損金経理なしでは損金にならない費用がありますので、忘れないよう注意しましょう。ここでは、損金経理なしでは損金に算入できない費用の例を紹介していきます。

減価償却資産の償却費の計算

減価償却費とは、固定資産を購入したときにかかった費用の全額をその年の費用にせず、耐用年数内で分けて費用として計上する際に使う勘定科目のことです。こちらは、損金経理をしても全額が損金として認められるとは限りません。上限は、法人税で定められた償却限度額内の金額となります。

この償却限度額を超えて計上しても、その年度の損金にはならないため注意しましょう。反対に償却限度額に満たない場合は、余った枠分をその年度の損金として計上はできませんし、翌年以降の償却限度額に加算することもできません。

役員退職給与の計算

役員退職給与とは、支出の名目にかかわらず退職により支払われるすべての給与のことです。役員退職給与を損金に算入するには原則として、金額が確定した日が属する事業年度であることが条件となります。そのため、その年度に損金経理をしなければ、損金に算入できない可能性もありますので注意が必要です。

また、役員退職給与の支払いは原則一括での支給ですが、株主総会の決議により分割払いも可能となります。しかし、長期にわたる分割払いは退職年金とみなされることがあります。税務調査にて、退職給与として計上していましたが、退職年金であると判断された場合は、退職給与として計上していた分は損金に算入できなくなってしまうため、こちらにも注意しましょう。

その他必要な場面一覧

その他、損金経理なしでは損金にならない費用には、次のようなものがあります。
・繰延資産償却費
・資産評価損
・土地、建物等の交換による圧縮額
・貸倒引当金
・返品調整引当金

損金算入・損金不算入について

既に説明しましたが、損金経理は決算の際に費用または損失として経理しておくことでした。では、損金算入とは何かというと、「経理上は費用ではないのに、税務上は損金になるもの」です。損金不算入は、「経理上は費用なのに、税務上は損金にならないもの」です。

特に注意が必要なのは、費用としていても損金にならない損金不算入です。つまり、経理上の利益よりも税務上の所得が多くなる、ということが発生します。納税額は所得に税率をかけて計算しているので、所得が多くなると税額も多くなってしまいます。したがって、損金算入・損金不算入は節税対策にも繋がるため、しっかりと理解しておきましょう。

損金算入例

損金算入できるものに「法人事業税」があります。法人事業税を損金として算入できるのは、税額を計算したタイミングではなく、申告書を提出したタイミングです。そのため、決算日のタイミングでは費用としていても損金にはできません。

その後、申告書を提出したタイミングで初めて損金として扱われます。これを損金算入といい、経理上の処理を訂正するのではなく、税務上の申告書内で利益を調整する方法です。

損金不算入例

損金不算入には次のようなものがあります。

加算税・延滞税・交通違反等の罰金:算入してしまうと、その分法人税が安くなってしまうため、罰金としての意味が薄れてしまいます。

法人税・住民税:損金になると所得が変動してしまうため、損金不算入となります。

接待交際費:原則としては損金不算入ですが、次の2つの条件では、損金算入が認められます。1つ目は、1人あたり5,000円以内の会議費であることです。2つ目は、資本金1億円以下の企業は800万円以内、1億円以上の企業は半額までの社外飲食接待費であることです。

役員報酬:原則としては損金不算入ですが、毎月同額の報酬であること、金額の変更は年1回で決算後3か月以内であること、等の条件を満たすと損金算入が可能です。

その他にも、同族会社間での取引や、所得税、復興特別所得税等が損金不算入となっています。

損金算入が可能な租税公課一覧

企業が事業を行う上で、様々な税金の支払いが生じます。その中でも、損金算入が可能なものには以下のような税金もあります。

酒税・固定資産税・事業所税・不動産取得税・利子税・登録免許税・印紙税・都市計画税・事業税・事業所税・軽油引取税・事業で使う自動車にかかる税金・ゴルフ場利用税

まとめ:損金経理を理解して節税対策しましょう

本記事では、損金経理から算入・不算入の例まで解説してきました。損金経理とは、決算の際に費用または損失として経理を処理することです。損金の算入ができなければその分所得が多くなり、税額も多くなってしまいます。節税対策のためにも、損金算入・損金不算入についてはしっかりと理解しておきましょう。

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oneplus編集部

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