未収金が回収不能(貸倒)になったらどうする?経理処理とできること

どんなに信頼していた企業でも、慎重に業務を行っていても、未収金が発生し回収できなくなってしまう可能性はあります。 未収金は時間が経過するほど、回収が難しくなります。 回収に不安を感じたら、早めの対応が大切です。 この記事では、未収金が回収不能となったときの経理処理について詳しく解説しています。 また、回収不能となる前にできることをご紹介していますので、参考にしてください。 目次 1 「未収金の回収不能」とはどのような状態を言うのか?1.1 未収金とは企業の営業収入以外で生じる債権1.2 「回収不能」とは回収できないことが確定した状態を言う1.3 未収金が回収不能になるのは具体的にどんなときか2 未収金の経理処理~計上時・回収時・回収不能時の仕訳例~2.1 1.未収金計上時の仕訳例2.2 2.未収金回収時の仕訳例2.3 3.未収金回収不能時(貸倒時)の仕訳例2.4 4.未収金回収不能の懸念がある時の仕訳例2.4.1 「貸倒引当金」と「貸倒損失」の違いをしっかり押さえておこう3 未収金の回収不能が確定した後にできること4 回収不能(=貸倒)にならないために未収金の回収には早く取り組もう5 未収金を回収不能にしないために「時効」を押さえておこう5.1 未収金等の債権が時効となるのはいつ?⇒5年5.2 時効をリセットできる「時効の更新」という手段5.3 時効が過ぎてしまっても「援用」前なら手段はとれる6 未収金を債務者から回収する方法を順を追って解説6.1 1.催促の電話をし、期限を提示する6.2 2.催促の書面を送る6.3 3.公的に記録の残る内容証明郵便で催促する6.4 4.訪問による催促(任意交渉)を行う6.5 5.法的措置によって回収を試みる7 まとめ:未収金の回収不能前後にとれる手段を押さえておこう 「未収金の回収不能」とはどのような状態を言うのか? 未収金とは企業の営業収入以外で生じる債権 未収金は、企業の主な営業活動以外で生じる金銭債権です。 未収入金とも呼ばれます。将来、現金または預金にて回収の見込みがあるものです。 主に土地や建物・機械等の固定資産や、有価証券を売却した時に発生します。 営業活動以外で発生する債権なので、例えば機械を販売している会社における機械の売買は売掛金として扱われ、未収金とは言いません。 未収金と売掛金の違いについてさらに詳しく知りた

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oneplus編集部

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