請求書の値引きマークはどう書けばいい?ポイントや注意点についても解説

請求書で値引きが発生する時は、値引きしたことがわかるよう明記するのがポイントです。この記事ではどのような時に値引きが発生するのか、値引きの書き方のポイントや注意点などについて解説します。見積書でも同じことが言えるのでぜひ参考にしていただけたらと思います。 目次 1 請求書で値引きが発生するケースは?1.1 売掛金で相殺するケース1.2 大量購入でリベートが発生したケース1.3 クレーム対応で割引を行うケース2 請求書の値引きマークの書き方とポイント2.1 請求書の値引きマークの書き方2.2 ポイント①商慣習上に従って値引き金額を書く2.3 ポイント②は値引き前の項目の下段に値引きする項目を書く2.4 ポイント③備考欄に値引きした理由を書く3 請求書で値引きを書く際に注意する点4 請求書でのミスを防止するために会計ソフトの導入を検討しよう4.1 値引きの項目がない会計ソフトもある5 まとめ:請求書の値引きの書き方を知ってトラブルを防止しよう 請求書で値引きが発生するケースは? 請求書を発行する際に値引きが発生するケースがあります。ここではよく起きる3つのケースを紹介します。1つは売掛金で相殺するケース、もう1つはリベートが発生したケース、そして3つめはクレーム対応で割引を行うケースです。詳しく解説いたします。 売掛金で相殺するケース 掛け取引を行っている場合は、売掛金を買掛金で相殺して請求するケースがあります。 取引先の売掛金を回収できていない場合は、自社の買掛金を差し引いた金額で請求できます。例えば、取引先から受け取る予定の未払いの売掛金が250,000円あったとします。自社は、取引先の会社に200,000円の未払いの買掛金があるとします。その場合、250,000円から200,000円を引いて、請求額は50,000円となります。 請求額は減りますが、買掛金という借金がなくなり、取り扱う金額が減るので両者ともに便利な請求方法です。ただし、双方の了承を得た上で行うことが必要です。 大量購入でリベートが発生したケース 300 リベートが発生した時も値引きした請求をします。リベートとは、売上から一部報奨金や手数料として返金する方法で、販促のためによく行われている商習慣です。キックバックとも言います。売り上げの際、契約金額の一部を相手に戻すリベートは「売上割戻」と呼びます。商

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oneplus編集部

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