諸会費の消費税区分|不課税と課税の分類や勘定項目の違いを解説

仕訳をしていたり決算書類を読んでいたりすると、「諸会費」という勘定科目を目にすることがあるかと思います。そこで以下のような疑問をお持ちになったことはありませんか?

「諸会費とは何なのだろうか?」
「諸会費にはどんなものが含まれるのだろう?」
「諸会費に税金はかかるの?」

この記事では諸会費の概要や仕訳方法、諸会費と間違えやすいその他の勘定科目との違い、そして経理業務を軽減する方法のひとつとして「oneplat」というサービスの解説をしていきます。

諸会費は処理の仕方を間違えてしまうと、納める税金の金額が変わってきてしまいます。この記事を読んで、諸会費についての理解を深めて正しい仕訳を行えるようになりましょう。

目次

諸会費に含まれる経費とは? 具体例を紹介

諸会費とは|事業に関する支払いの費用勘定

諸会費(しょかいひ)とは、「仕事の関係で加入している様々な団体に支払う会費」のことであり、勘定科目のひとつです。
英語にすると「Membership fee」となり、ニュアンスが伝わりやすくなるのではないでしょうか。

あなたの会社でも同業者団体や法人会、地元の商工会等との関わりはありませんか? 諸会費はそうした団体との関係や、企業の経営をより円滑に維持してくれる潤滑油の役割を果たしてくれているのです。

諸会費の具体例| 経費に含まれるもの

それでは、具体的にどのようなものが諸会費に含まれるのか見ていきましょう。

支払先が「事業と直接関係がある団体」であることが、会費として支払った時に諸会費とされる条件です。

【諸会費の具体例】

  • 商工会議所会費
  • 業界団体会費、組合会費
  • 商店会費、町内費
  • 懇親会の会費
  • 協同組合会費
  • 講習会会費、セミナー
  • クレジットカード年会費(事業用)

上記のような業務を進めていく上で関係のある団体への会費が、諸会費となります。

諸会費の消費税区分|課税と不課税に分かれる

諸会費について深堀る前にまずは課税・不課税・非課税の違いをおさえよう

諸会費には「税金がかかるもの」と「税金がかからないもの」があるため、注意が必要です。まず押さえておいていただきたいこととして、基本的には諸会費は対価がないので不課税取引となるということです。

ここで、次のような疑問をお持ちになった方もいるのではないでしょうか。
「そもそも、課税・不課税・非課税の違いは何なの?」

この区分を間違えると納税額も変わってきてしまうので、3者の違いについて確認しましょう。

区分概要具体例
課税事業として対価(※)を得る取引の場合・取引先からの商品やサービス
・運送料
・広告費
不課税事業として対価を得ない取引の場合・無償の寄附金
・資産の贈与
・国外での消費
非課税対価を得る取引であるが、消費税の性格や社会政策的な配慮等から課税することがなじまない場合・土地の譲渡、貸付け
・利子、保険料、保証料
・商品券、プリペイドカード等の譲渡
・住民票、戸籍抄本等の行政手数料
・社会保険医療
・お産費用
・埋葬料・火葬料
・一定の学校の授業料、入学金、入学検定料、施設設備費
・教科用図書の譲渡
・住宅の貸付け

(※)対価→報酬として受け取るもの→つまり、お金のことです。

不課税と非課税はどちらも「課税しない」という点は一緒ですが、意味合いが異なります。
不課税は消費税が課税される要件を満たしていません。一方、非課税は課税される要件を満たしてはいるものの、課税をしないという点に違いがあります。

英語に置き換えてみるとわかりやすいかもしれません。
課税 → not (対価がないから、課税しない)
課税 → diffrent(対価はあるけど課税とは違うから課税しない)

諸会費の区分|消費税は対価性がある場合に発生

それでは「不課税となる諸会費」と「課税となる諸会費」の具体例を見ていきましょう。ポイントは対価関係があるのか、ないのかということです。

結論から言うと、

  • 支払う会費と受けるサービスとの間に対価関係がない場合→不課税となる諸会費
  • 支払う会費と受けるサービスとの間に対価関係がある場合→課税となる諸会費

以下でより詳しく解説していきます。

不課税となる諸会費の例|対価関係が不明確な場合

先述したように、諸会費は基本的には対価性がないため不課税となります。例えば以下のような取引は、不課税取引となります。

  • 業界団体や同業者組合の会費
  • 商工会議所の年会費
  • 商店会や町内会の年会費
  • ロータリークラブ、ライオンズクラブの年会費
  • JAFの年会費

組合や商工会等の年会費は、何かしらのサービスを受けるために支払うわけではなく、その運営に費用が充てられると考えられます。このように「対価性のない取引」であることから、消費税は課税されません。また、対価関係がはっきりしないものも不課税となります。

課税となる諸会費の例|対価関係が明確な場合

先ほどとは違って、以下のような課税取引となる諸会費もあります。

  • クレジットカードの年会費
  • セミナー、講習会等の会費
  • 書籍の定期購読代としての会費

このような会費は、サービスの提供を受けるために支払うことが明らかなため、課税取引となります。 もちろんゴルフクラブや宿泊施設、その他のレジャー施設の会費や入会金も、サービスの提供を受けるために支払っているため課税対象です。

諸会費の仕訳例|繰延資産の発生によって分かれる

諸会費の仕訳例|繰延資産が発生した場合

実際に諸会費の仕訳例を「繰延資産」が発生する場合と、発生しない場合の2パターンで解説します。

まずはポイントとなる繰延資産についてです。

繰延資産とは対価を受ける期間が複数年にわたる場合は、その支払いを一括で経費にするのではなく、複数年に分けて経費を年毎に計上するための勘定科目です(ただし、金額が20万円未満の場合は、一括して経費にすることができます)。

具体例で言うと、「同業者団体等への加入金」は償却年数が5年と定められているため支払額を5年で均等に償却する必要があります。その場合の科目は「長期前払費用」として処理をします。

繰延資産が発生する諸会費の仕訳を確認してみましょう。

(例)
同業者の組合へ加入金として50万円を支払い、普通預金より引落とされた。この加入金を5年間で償却する。

【入会金を支払う時】

借方貸方
長期前払費用500,000円普通預金500,000円

【決算の時】

借方貸方
長期前払費用償却100,000円長期前払費用100,000円

(500,000円÷5年=100,000円)

諸会費の仕訳例|繰延資産が発生しない場合

次に繰延資産が発生しない諸会費の仕訳を見ていきましょう。

商工会や自治会への会費等の小さい金額の会費が該当します。多くの場合は、期間が1年間です。

(例)
【商工会へ年会費12,000円を現金で支払った】

借方貸方
諸会費12,000円現金12,000円

諸会費とその他勘定科目の違い|取引によって区別する

諸会費は交際費や福利厚生費、給与手当、会議費、租税公課、寄付金等と混同されることがあります。これらの科目の違いをしっかり理解して、正しく計上を行うことができるようになりましょう。

交際費|事業に関する接待や贈り物の費用

まずはじめに交際費とは、取引先との会食や接待、贈答品等の経費に使われる勘定科目です。取引先との関係を円滑にするための経費と言えます。
一見すると諸会費と似た側面を持っているように思えますが、名称は「会費」であっても、諸会費ではなく交際費になる場合があります。

例としては、ロータリークラブのように社会的な要素が強い団体への年会費や、親交を深めることが目的となっている団体の年会費等です。ライオンズクラブもこれに該当します。
この場合は業務との直接的な関係性が薄いので、交際費に会費を計上します。

福利厚生費|従業員の福利厚生で発生した費用

福利厚生費とは、企業が従業員やその家族の生活・健康・幸福度を向上させるために用意する費用のことです。福利厚生費は2つの費用で構成されていて、通常、非課税として扱われます。

種類区分
法定福利費社会保険・健康保険
・厚生年金保険
・介護保険
労働保険・労災保険
・雇用保険
福利厚生費・健康診断
・住宅手当
・通勤費
・食事の補助
・社員旅行や社内行事の費用
・福利厚生施設として利用されている設備等

注意しておきたいのは、役員や従業員用のスポーツクラブの会費は「会費」という名目であっても、福利厚生費となることです。

給与手当|従業員に支給される給与・諸手当

給与手当とは、従業員に支払う労働の対価だけでなく、各種手当や交通費等を含めたすべての報酬のことです。

「給与」と似た言葉に「給料」と「賃金」がありますが、その違いも知っておいてください。

  • 給料  → 労働の対価の中で変動のない部分(残業手当を含まない)
  • 給与  → すべての報酬(残業手当も含む)
  • 賃金  → 給与に加えて定期券、社会保険料、賞与、前払い退職金等も含む

なお、「会費」であっても諸会費ではなく給与になる場合があります。例えば、特定の役員や従業員の個人的な親交を目的として加入したゴルフクラブの会費等がそれにあたります。

会議費|業務の打ち合わせ等で発生した費用

会議費とは、業務の打ち合わせ等で生じた費用全般を指します。会議室を借りた場合は、場所代、マイクやプロジェクター類を借りた場合は、そのレンタル料も含みます。会議で使用した書類の作成費用も会議費です。また、会議の際に用意するお弁当や飲み物の代金も会議費として計上します。

社外・社内の人等会社と繋がりのある人と交流をするという目的の上では、諸会費と似た面があるので取り違えることのないように気をつけましょう。

租税公課|事業活動で発生した費用の勘定科目

租税公課とは簡単に言うと、税金のことです。具体的には以下のようなものが該当します。

  • 固定資産税
  • 自動車税
  • 不動産取得税
  • 交通反則金等の罰金
  • 商工会や同業者団体等の会費

ここで「おやっ?」と不思議に思われた方もいるのではないでしょうか?商工会や同業者団体等の会費は確か諸会費のはずではなかったのか? と。

実を言うと、諸会費と租税公課には明確な区別はありません。それゆえ、商工会や同業者団体等の会費はどちらの勘定科目を使用しても差し支えないのです。

寄付金|業務と無関係かつ見返りのない費用

寄付金とは、その名のとおり無償の寄付行為に対して使用する勘定科目です。具体的に挙げると以下のようなものがあります。

  • NPO法人への会費
  • 公共財団法人への会費
  • 独立行政法人への会費
  • 社会福祉法人への会費

会費という名前が付いていますが、諸会費ではなく寄付金として扱われますので覚えておきましょう。

間違いやすい勘定科目でのミスは会計システムの導入で軽減できる

諸会費とその他の勘定科目については、その都度、実態や状況を踏まえながら判別をしないと正しく仕訳をすることは難しいと言えます。
ひとつひとつじっくりと確認して正確に仕訳をすることは大切ですが、日々の業務をこなしているとそのような時間をとれないこともあるでしょう。

そうした悩みをお持ちであれば、会計システムの導入を検討してみると良いでしょう。会計システムを利用すれば、諸会費のような判断に迷う勘定科目も自動で判別してくれるので、業務時間の短縮とミスの軽減が期待できます。

納品書・請求書の仕訳に関連するミスは、oneplatと会計システムとの連携で改善可能

そこでご紹介したいのが、「oneplat」です。

oneplat」には主に4つの特徴があります。

  1. 複数の納品書や請求書をひとつに取りまとめるので、納品書・請求書のペーパーレス化が可能
  2. 取りまとめたデータは自動取り込みされるので、会計システムや販売管理システムとの連携で仕訳入力が不要
  3. 総合振込データの作成や仕訳の消込も自動入力
  4. すべての機能がパソコンやスマートホンで簡単に操作できるので、リモートワーク化を実現

oneplatを導入することで、仕訳で発生する人為的ミスの軽減に繋がります。

諸会費の消費税区分や不課税と課税の分類、勘定項目の違いについてのまとめ

ここまで諸会費について詳しく解説をしてきました。

  • 諸会費は業務上関係のある団体へ支払う会費であること
  • 諸会費は基本的に対価性がないため不課税となるが、対価性のあるものに関しては課税となること
  • 諸会費の仕訳方法は、「同業者団体等への加入金」等の繰延資産があるかないかで変わってくること
  • 諸会費と勘違いしやすいその他の勘定科目との違い

ここまで読んだあなたは、諸会費についてだいぶ理解が深まったはずです。

今後はさらなる業務効率化のために、会計システムの導入も検討されてはいかがでしょうか。その際には、勘定科目を自動で判別し、会計業務のミスを軽減してくれるoneplatの利用をおすすめします。

この記事を読んだ方で「受け取る」納品書や請求書を「電子化」することに興味がある方はいませんか?

oneplatは、納品書や請求書をデータで受け取れるサービスです。

会社組織の財務・経理部門や、支店・店舗・工場などの、 管理業務における下記の課題解決にoneplatは大きく貢献できます。

  • 会計/販売管理システムとの連携で仕訳入力が不要に
  • 取りまとめたデータを自動で取り込み
  • 総合振込データの作成や仕訳の消込も自動入力

導入後は複雑なデータ入力業務に時間を奪われることなく、本来の業務へ時間とコストを割くことが可能です。

このウェブサイトでは、他にもコスト削減・業務効率化に役立つ資料を無料で配布しておりますので、 是非、この機会に一度資料ダウンロードをしてみください。

oneplus編集部

この記事の執筆者

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