圧縮記帳の対象や仕訳・メリットとデメリットをわかりやすく解説

一定の条件下では、圧縮記帳を使うことでその年の税金を抑えることができます。 一方、その適用にあたっては計算方法や明細の作成といったポイントがいくつかあります。今回、圧縮記帳についてその意味・仕訳の入力方法・計算の仕方まで詳しくご説明しますので、参考にしていただけたら嬉しいです。 目次 1 圧縮記帳の意味や適用となる要件とは?わかりやすく説明1.1 圧縮記帳の意味|租税特別措置法と法人税法にて規定された制度1.2 圧縮記帳の適用|一定の要件を満たす必要がある2 圧縮記帳の利用が可能な対象例と限度額の求め方を紹介2.1 ①国庫補助金|国や地方自治体からの補助金を受け取って購入した資産2.2 ②工事負担金|ガスや電気など工事資金を受け取って購入した資産2.3 ③保険差益|自然災害などによる保険金を受け取って購入した資産2.4 ④特定資産の買換|条件を満たした資産2.5 ⑤土地や建物を譲渡・交換|条件を満たした資産3 圧縮記帳の要件のひとつ「別表13」は対象によって多くの種類がある4 圧縮記帳・利用のメリットは今年度の税負担を軽減可能であること5 圧縮記帳・利用のデメリットは翌年度の税負担が増加してしまうこと6 圧縮記帳の仕訳には2つの処理方法がある6.1 直接減額方式の仕訳例|固定資産の金額を直接減らしていく方法6.1.1 国からの補助金の振り込みを受けた6.1.2 補助金によって機械を購入した6.1.3 年度末になり決算仕訳を行った6.1.4 機械の減価償却を行った6.2 積立金方式の仕訳例|「圧縮積立金」の勘定項目に積み立てる方法6.2.1 年度末になり決算仕訳を行った6.2.2 機械の減価償却を行った7 まとめ 圧縮記帳の意味や適用となる要件とは?わかりやすく説明 圧縮記帳の意味|租税特別措置法と法人税法にて規定された制度 圧縮記帳では、一定の条件下で資産を取得した際に、圧縮損を計上して課税所得を翌年度以降に繰り延べます。租税特別措置法と法人税法にて規定される制度です。 例えば補助金を使って機械を購入したとします。この場合は、補助金が課税対象のため、課税所得が大きくなります。そこで圧縮損を初年度に計上し、課税額を減らします。ただし圧縮損を計上した分、減価償却費は小さくなり、2年目以降は課税所得が大きくなることに注意が必要です。 圧縮記帳の適用|一定の要件を満たす必要

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