相殺領収書に印紙は必要?相殺領収書の基礎知識と作成時の注意点を解説。

「相殺領収書に印紙は必要?」「相殺処理って何?」「相殺領収書を作成するときに気をつけることは?」 こういった疑問を抱えていませんか? 通常の領収書は、金銭の受取を証明するために発行する書類です。一方、相殺領収書とは相殺を証明するために発行する書類であり、「金銭のやり取りなし」というのがポイントです。 通常の領収書には、受取額に応じた印紙の貼り付けが義務づけられています(5万円までは非課税)。相殺領収書にも、印紙は必要なのでしょうか。また、通常の領収書と何が違うのかはっきりさせておきたいですよね。 ということで今回は、相殺領収書に印紙が必要なのかどうかをはじめ、相殺領収書を作成する際の注意するべきポイントを解説します。是非参考にしてみてください。 目次 1 相殺領収書に印紙は必要?1.1 一部相殺では印紙が必要な場合も1.2 印紙税を節約する方法2 相殺処理の基礎知識2.1 相殺処理とは?2.2 相殺処理の要件3 相殺領収書作成時の注意点3.1 相殺のみ3.2 一部相殺3.2.1 相殺金額と領収金額(差額分)で別々に発行3.2.2 領収額をまとめて発行3.3 領収書に印紙を貼ったら消印を! 相殺領収書に印紙は必要? 結論からいうと、印紙は不要です。通常の領収書では、受取金額に応じた印紙が必要です(5万円までは非課税)。印紙税は、金銭のやり取りに関わる書類に課せられるため、金銭の受領事実がない相殺領収書には印紙は不要となります。 国税庁のホームページに、相殺領収書は「印紙税法上の受取書に該当しない」という記載があるのでご参照ください。 ❝一般に債権と債務を相殺した場合において、その事実を証明する方法として領収書を作成することがあります。この領収書は、領収書としての表示がなされていますが、現実には金銭または有価証券の受領事実はないのですから、印紙税法上の受取書には該当しません。❞ 引用:国税庁ホームページ 【補足】 上記資料の第17号文書とは、【売上代金に係る金銭または有価証券の受取書】【売上代金以外の金銭または有価証券の受取書】をさします。 文書により印紙税額が設定されています。領収書(第17号文書)に関しては、以下の表のように、記載された受取金額に応じて印紙税が課されます。 5万円未満は非課税、5万円以上100万円以下は200円、100万円超え200万円以下は400円

この記事の閲覧は会員に限定されています。ログインしてください。

ログイン
   
新規会員の登録はこちら(登録は無料です)
「登録する」に進むことで、プライバシーポリシーに同意したものとします。
プライバシーポリシー:https://www.oneplat.co.jp/privacy-policy/
*必須項目

この記事を読んだ方で「受け取る」納品書や請求書を「電子化」することに興味がある方はいませんか?

oneplatは、納品書や請求書をデータで受け取れるサービスです。

会社組織の財務・経理部門や、支店・店舗・工場などの、 管理業務における下記の課題解決にoneplatは大きく貢献できます。

  • 会計/販売管理システムとの連携で仕訳入力が不要に
  • 取りまとめたデータを自動で取り込み
  • 総合振込データの作成や仕訳の消込も自動入力

導入後は複雑なデータ入力業務に時間を奪われることなく、本来の業務へ時間とコストを割くことが可能です。

このウェブサイトでは、他にもコスト削減・業務効率化に役立つ資料を無料で配布しておりますので、 是非、この機会に一度資料ダウンロードしてみてください。

oneplus編集部

この記事の執筆者

  • 収入印紙はどこで購入できる?必要な時に備えて知っておくべき基礎知識とは?

最短5分

財務・経理部門における
DXのお問い合わせやご相談についてはこちら

お役立ち資料はこちら