領収書における収入印紙とは?金額一覧や不要な場合も紹介

領収書に収入印紙が貼付されているのを見たことがある方は、少なくないでしょう。

しかしながら、領収書には収入印紙があるものとないものがあります。どういった基準で収入印紙が貼り付けられているのかを知らない方も多いのではないでしょうか。

実は、収入印紙は扱いを間違えると納税漏れでペナルティを受けてしまいます。

そこで、この記事では領収書に焦点を絞り、収入印紙の基礎知識についてご紹介します。また、収入印紙に関わる疑問点についても回答します。

是非最後までお読みいただき、収入印紙の取り扱いをマスターしましょう。

領収書作成時に気をつけたい・収入印紙とは何か?

印紙税等の徴収のため国が発行した証票

収入印紙とは、租税や手数料等の徴収のために政府が発行する証票です。郵便切手と同様に、必要な金額分の印紙を書面に貼り付けて使用します。

収入印紙は、主に印紙税の納付に使われます。というのも、企業の経済活動に伴って作成する契約書・領収書等の特定文書は、印紙税により課税されるからです。印紙税は、基本的に課税文書に収入印紙を貼り付けることで納税します。

収入証紙との違いは発行元

収入印紙と収入証紙は、名前は似ていますが使用目的が異なります。

  • 収入印紙:国に支払う税金や手数料
  • 収入証紙:地方公共団体に支払う税金や手数料

「支払先が国なら収入印紙」で「支払先が地方公共団体なら収入証紙」だと覚えておきましょう。

金額が税別5万円以上になる領収書で収入印紙が必要  

印紙税法に定められている課税物件表には、不動産売買契約書や約束手形等の20種類が記載されていますが、今回は領収書に対象を絞ってお話をします。

領収書に収入印紙が必要になるのは、記載金額が5万円以上の領収書を作成したときです。

「消費税が区分記載されている」または「税込み価格・税抜き価格の両方表記がある」場合は、消費税を記載金額に含めなくてよい決まりになっています。ただし消費税区分のない領収書は税込で考えなければなりませんので注意が必要です。

収入印紙は課税文書のみに貼付が必要

収入印紙は、税金の納付のために使用される証票です。よって、印紙税が発生する課税文書にのみ貼付が必要になります。課税文書の条件は以下のとおりです。

【印紙税の対象となる課税文書の条件】

  1. 印紙税法別表第1(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証されるべき事項(課税事項)が記載されていること
  2. 当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること
  3. 印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと

収入印紙の貼付が必要な例

領収書を含め、収入印紙の貼付が必要な20種類の文書は以下のとおりです。

番号文書の種類非課税文書
11. 不動産、鉱業権、無体財産権、船舶もしくは航空機または営業の譲渡に関する契約書
2. 地上権または土地の賃借権の設定または譲渡に関する契約書
3. 消費貸借に関する契約書
4. 運送に関する契約書
記載された契約金額が1万円未満のもの

2請負に関する契約書記載された契約金額が1万円未満のもの
3約束手形、為替手形1. 記載された手形金額が10万円未満のもの
2. 手形金額の記載のないもの
3. 手形の複本または謄本
4株券、出資証券もしくは社債券または投資信託、貸付信託、特定目的信託もしくは受益証券発行信託の受益証券1. 日本銀行そのほか特定の法人の作成する出資証券
2. 譲渡が禁止されている特定の受益証券
3. 一定の要件を満たしている額面株式の株券の無効手続に伴い新たに作成する株券
5合併契約書または吸収分割契約書もしくは新設分割計画書
6定款株式会社または相互会社の定款のうち公証人法の規定により公証人の保存するもの以外のもの
7継続的取引の基本となる契約書
8預金証書、貯金証書信用金庫そのほか特定の金融機関の作成するもので記載された預入額が1万円未満のもの
9倉荷証券、船荷証券、複合運送証券
10保険証券
11信用状
12信託行為に関する契約書
13債務の保証に関する契約書身元保証ニ関スル法律に定める身元保証に関する契約書 
14金銭または有価証券の寄託に関する契約書 
15債権譲渡または債務引受けに関する契約書 記載された契約金額が1万円未満のもの
16配当金領収証、配当金振込通知書 記載された配当金額が3千円未満のもの
171. 売上代金に係る金銭または有価証券の受取書
2. 売上代金以外の金銭または有価証券の受取書
次の受取書は非課税 
1. 記載された受取金額が5万円未満のもの
2. 営業に関しないもの
3. 有価証券、預貯金証書等特定の文書に追記した受取書
18預金通帳、貯金通帳、信託通帳、掛金通帳、保険料通帳 1. 信用金庫等特定の金融機関の作成する預貯金通帳
2. 所得税が非課税となる普通預金通帳等
3. 納税準備預金通帳
19消費貸借通帳、請負通帳、有価証券の預り通帳、金銭の受取通帳等の通帳
20判取帳

領収書に収入印紙の貼付が不要な例

非課税文書にあたる領収書には、収入印紙の貼付が不要です。以下のいずれかの条件を満たせば、非課税文書にあたります。

  1. 5万円未満の領収書
  2. 紙で領収書を発行しない場合(電子取引)
  3. 現金で決済していない場合(領収書に、その旨の記載が必要)
  4. 書式表示を印字する(税務署長の承認が必要)

「3.現金で決済していない場合」に収入印紙が不要なのは、クレジットカード決済等は金銭の受領がないからです。

国税庁によると、印紙税の課税対象となる領収書等の受取書は「金銭または有価証券の引渡しを受けた者がその受領事実を証明するために作成し、その引渡者に交付する単なる証拠証書」とされています。ですから、受領事実のない信用取引で決済した場合は、領収書は課税文書とはならないわけです。

では、なぜ「2.紙で領収書を発行しない場合(電子取引)」に、収入印紙が不要になるのでしょうか。

電子取引にすることで収入印紙が不要になる 

紙で領収書を発行せず、電子取引にすることで収入印紙が不要になるのはなぜでしょうか。課税文書の条件に、鍵があります。

前述した課税文書の条件を覚えておいででしょうか。課税文書には「当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること」という条件があります。

メールで送信されたPDFファイルや電子契約書の取り交わしは、この「文書を作成したこと」に当たりません。紙媒体の文書の発行を前提としているのです。だからこそ、電子取引は非課税文書の扱いとなり、収入印紙が不要になります。

電子取引による印紙税の節税効果は、企業の経営規模に関わらず大きなメリットになることでしょう。

領収書に貼付する収入印紙の金額一覧

記載金額に対応した、収入印紙の金額は以下のとおりです。

前述したように、「消費税が区分記載されている」または「税込み価格・税抜き価格の両方表記がある」場合は消費税を記載金額に含めません。

受取書の金額印紙税額
5万円未満のもの非課税
5万円以上・100万円以下200円
100万円超・200万円以下400円
200万円超・300万円以下600円
300万円超・500万円以下1,000円
500万円超・1,000万円以下2,000円
1,000万円超・2,000万円以下4,000円
2,000万円超・3,000万円以下6,000円
3,000万円超・5,000万円以下1万円
5,000万円超・1億円以下2万円
1億円超・2億円以下4万円
2億円超・3億円以下6万円
3億円超・5億円以下10万円
5億円超・10億円以下15万円
10億円超20万円
受取金額の記載なし200円

※平成26年3月31日以前に作成されたものは、受取金額が30,000円未満のものが非課税とされていました。

※営業に関しないものは非課税です。

収入印紙はどこで売っている?

郵便局・法務局・役所はすべての収入印紙が購入可能

郵便局や法務局、役所では原則としてすべての種類の印紙が購入できます。

ですが、規模の小さな郵便局では高額な収入印紙を取り扱っていないことや、在庫が少ない可能性もあります。

補足:

【収入印紙の種類・31種】

1円/2円/5円/10円/20円/30円/40円/50円/60円/80円/

100円/120円/200円/300円/400円/500円/600円/

1,000円/2,000円/3,000円/4,000円/5,000円/6,000円/8,000円/

10,000円/20,000円/30,000円/40,000円/50,000円/60,000円/100,000円

コンビニエンスストアは200円の収入印紙のみ

コンビニも、収入印紙を扱っています。しかし、購入できる収入印紙は、200円のものだけであるのが一般的です。なお、個人経営や駅構内等にある小さなコンビニでは、そもそも収入印紙を取り扱っていないこともあります。

金券ショップは額面よりも安く購入可能

金券ショップでも、収入印紙を購入できます。郵便局や法務局で買うよりも、金券ショップで買うメリットは以下の通りです。

  • 額面より安い金額で購入が可能
  • 課税事業者は消費税の節税になる

本来、収入印紙は消費税が非課税です。ところが、金券ショップで購入した場合は課税されます。そうなれば、課税仕入が増えた分だけ、消費税の節税ができるのです。ただし法人税は増加する場合があるので注意が必要です。

領収書への収入印紙の貼り方・ポイント

貼る場所は法律で決まっていない

領収書に限らず、収入印紙を貼る位置に法律上の決まりはありません。領収書の雛形に、貼付欄があればそちらに貼り付けます。貼付欄がなければ、空白部分であればどこに貼付しても構いません。

なお、収入印紙を複数枚貼る場合は、上下または左右に並べて貼るのが一般的です。

領収書を交付したタイミングで貼付

収入印紙を貼り付けるのは、領収書を交付したタイミングです。

前述したように、印紙税は課税文書を作成したときに納税義務が発生します。「課税文書の作成」とは、課税事項を記載した文書を文書の目的に従って行使することです。

また、領収書における「文書の目的に従って行使すること」とは、代金を受け取った証として購入者に交付することを指します。ですから、交付のタイミングで納税義務が発生し、収入印紙の貼付が必要になります。

消印を押す

領収書に収入印紙を貼り付けて消印することで、はじめて納税が成立します。消印がなければ、収入印紙が有効になりません。と言うのは、消印が再使用を防止するための処置だからです。

消印の方法は、文書の作成者または代理人、使用人そのほかの従業者の印章または署名によることになっています。文書と印紙の彩紋とにかけて判明に、印章または署名で消印しましょう。

印章は、通常印判や氏名・名称等を表示した日付印、役職名・名称等を表示したゴム印でも差し支えありません。署名は、氏名や商号、会社名・担当者名を自署します。鉛筆のように簡単に消し去ることができるものは、消印をしたことにはなりません。ボールペン等を使いましょう。

領収書に収入印紙を間違えて貼った時は還付が可能

間違って収入印紙を別の書類に貼り付けてしまったときは、申請書を税務署に提出することで還付してもらうことが可能です。具体的な流れは、以下の通りです。

  • 文書作成日から5年以内に、印紙税過誤納確認申請書を作成
    ※過誤納となっている(誤って印紙を貼った)文書を提示する必要があります
  • 納税地の所轄税務署長に提出
  • 過誤納確認を受けることで、金額の還付を受けられる

領収書における収入印紙に関するよくある疑問を解決

Q1:領収書の収入印紙代はどちらが負担する?

課税文書の作成者が納税します。つまり、販売者が負担します。

文書の目的に従って、商品代金を受け取った証として購入者へ領収書を購入者に交付したときに、販売者に印紙税の納税義務が成立するからです。

Q2:領収書に収入印紙を貼付し忘れたらペナルティはある?

過怠税というペナルティが発生します。

ただし、収入印紙の貼り付けが漏れた(納税が漏れた)ことを、税務署が気づいたときと自分が気づいたときとで、過怠税の金額が異なります

  • 税務署に指摘された場合:
    過怠税=納付しなかった印紙税の2倍に相当する額
    ⇒本来の納付額の3倍を納税することになる。
  • 自分で気づき、申告した場合:
    過怠税=納付しなかった印紙税の額×0.1倍
    ⇒本来の納付額の1.1倍を納税することになる。

また、収入印紙に消印されていないときにも過怠税が発生し、同額の過怠税が課されます。つまり、本来の納付額の2倍を支払うことになります。

ペナルティを受けずに済むよう、領収書の記載金額と消印には気をつけたいですね。

Q3:請求書兼領収書の場合は収入印紙は不要?

領収書を兼ねるのであれば、収入印紙は必要です。ただし、5万円未満の場合は、非課税ですので不要になります。

請求書兼領収書と見なされるものは、請求書に「領収」や「済」、「了」等の記載をすることで、領収したことが証明されるものです。この場合は、領収書を兼ねていると考えられ、課税文書として取り扱います。

Q4:領収書を2枚に分けて発行した場合の収入印紙は?

2枚に分けて発行した領収書のそれぞれの記載金額が5万円以下なら、収入印紙は不要です。

割り勘・分割払いの支払契約・一部を経費として精算等を理由に、支払金額を分割して領収書を発行したり、一部の金額に対して領収書を発行したりすることはあり得ます。 

ですので、記載金額に応じて印紙税を納付している限り、印紙税法上の問題はないと考えられます。

とは言っても、10万円以上する固定資産の領収書の分割発行は危険です。固定資産は、単純に経費として計上せず、減価償却費として経費に計上する必要があるからです。

領収書を分割するときは、購入するものが10万円以上の資産かどうか注意しておきましょう。

Q5:収入印紙がない領収書は無効?

有効です。収入印紙がなくても、領収書自体の有効性には影響しません。

あくまで、収入印紙がない領収書が問題になるのは、販売者が課税文書であるにもかかわらず必要な税金を納めていないということでの印紙税の納税義務違反になっていることです。

まとめ

印紙税法により、課税文書には印紙税が課されます。領収書の場合は、記載金額が5万円以上なら課税文書です。

納税漏れ・消印忘れをしてしまうと、過怠税という痛いペナルティを受けますので、課税文書の正しい知識と事務手続きを知っておく必要があります。

知識があれば節税だって可能です。下記のようなケースでは、印紙税が発生しません。特に、電子取引は業務効率向上・電子帳簿保存法対応にも効果的です。

【収入印紙が不要なケース】

  • 紙で領収書を発行しない場合(電子取引)
  • 現金で決済をしていない場合

是非、知識を基に節税できる部分は節税し、正しく収入印紙を扱っていきましょう。

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