電子帳簿保存法改正 猶予期間・請求書電子化の義務化への準備を

電子帳簿保存法の改正に伴い、経理や会社の仕組み、社会全体のあり方が変わりつつあります。対応するために情報収集するなかで、見慣れない言葉に戸惑っている方もいらっしゃるかもしれません。しかし、電子化の流れは今後も加速すると考えられ、時代の波に乗っていくことは必要不可欠と言えます。 この記事では、電子帳簿保存法の改正によって変わる点と、予想できる今後の流れについて解説しています。将来を見据えて、今から準備しておくことに越したことはありません。是非最後までお読みいただき、お役立てください。 【関連記事】電子化した請求書と納品書の保存期間は?電子帳簿保存法の概要 目次 1 請求書等の電子保存義務化の元となる法律は電子帳簿保存法1.1 紙保存だった税務帳簿類・帳票類の電子保存を認める法律1.2 1998年から施行されており、数回の改正がなされている2 電子帳簿保存法の改正で何が変わることになったのか? 2.1 2022年の改正点は主に6つある2.1.1 1.必要だった電子化実施のための届け出が不要になった2.1.2 2.厳しい基準の届け出をした場合の優良保存認定制度ができた2.1.3 3.スキャナ保存の要件が緩和・会計システムでの対応がしやすくなった2.1.4 4.データの検索性に関する要件の緩和で対応できるシステムが増えた2.1.5 5.データで受け取った取引の帳票を紙に印刷して保存できなくなった2.1.6 6.不備や悪用があった場合の罰則が強化された2.2 特筆すべきは電子取引した請求書等を電子保存する義務化がなされたこと3 改正電子帳簿保存法に猶予期間が設けられた3.1 2021年12月「やむを得ない事情がある場合」に猶予が設けられた3.2 猶予期間ができた理由は法改正の認知・対応が遅れているため3.3 2024年1月、新しい猶予措置が開始4 請求書等の電子保存義務化にあたってどんな準備が必要か?4.1 電子帳簿保存法の必要最低限の要件3つを満たす4.1.1 1.システムの関係書類等(マニュアル等)を備え付ける4.1.2 2.マニュアル等は保存場所にも備え付ける4.1.3 3.内容を見たいときにデータのダウンロードができる4.2 e-文書法の要件4つを満たすことも必要4.2.1 1.見読性:文書を出力したときに見やすいこと4.2.2 2.完全性:改ざん・消失がないよう策を

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oneplus編集部

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