請求書と請求明細書の違いとは?メリット・注意点も解説

「請求書」と「請求明細書」はひとつの書類にまとめられることも多く、違いがあいまいなまま使われているケースも少なくありません。 しかし役割が異なるため、使い分けを誤ると経理処理の手間が増えたり、取引先とのトラブルを引き起こす原因になったりすることもあります。 本記事では、請求書と請求明細書の違いや、請求明細書ならではのメリット・注意点を整理しました。 また、帳票業務を効率化するサービスも紹介していますので、請求業務を見直したい方はぜひ最後までご覧ください。 目次 1 請求書と請求明細書の違い1.1 目的1.2 発行義務1.3 記載項目2 請求明細書を発行するメリット2.1 請求書処理がスムーズになる2.2 二重計上などのミスを防ぐ2.3 過去の取引情報が分かりやすい3 請求明細書を発行する際の注意点3.1 発行日は請求書とそろえる3.2 事前に取引先の了承を得る3.3 適格請求書として扱うには条件を満たす必要あり4 請求書・請求明細書を効率化するなら「oneplat」4.1 システム連携でワンクリック発行4.2 電子帳簿保存法・インボイス制度に対応4.3 月額2万円、初期費用・サポート費用0円5 まとめ 請求書と請求明細書の違い 「請求明細書」は、提供した商品やサービスの詳細が記載された書類です。一見、請求書と同じように思えますが、どのように違うのでしょうか。 以下では「目的」「発行義務」「記載項目」の3つの視点から、違いを解説します。 目的 請求書は金額や支払期日を記載し、取引先に支払いを促すのが目的です。それに対して請求明細書は「請求の内訳を説明する補足資料」として使われます。 どんな商品やサービスを、どの単価・数量で提供したのかを具体的に示し、請求金額の根拠を明らかにします。 要するに、請求書が「支払いのお願い」を伝える書類、請求明細書は「なぜこの金額になるのか」を示す書類のようなイメージです。 発行義務 請求書と請求明細書、どちらも法律で発行が義務づけられているわけではありません。極端にいえば、請求書がなくても取引そのものは成立します。 しかし、書面が残っていない場合は取引内容の確認ができず、トラブルの原因になりかねません。 さらに、法人は請求書を原則7年間保存する義務があり、税務調査でも「請求書が存在していること」を前提にチェックが行われます。そのため、ほと

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oneplus編集部

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