請求書に印紙が必要なケースについて解説【原則不要だが場合によっては必要】

主に領収書を作成する際に貼付される「収入印紙」ですが、請求書に貼る必要はあるのでしょうか。 収入印紙は国が発行していて、行政に対しての手数料・租税の支払に利用されます。印紙税法で定められている課税対象となる文書に貼付し、消印をすると印紙税を納税したことになります。 請求書は課税対象となる文書にはあたりませんが、収入印紙の貼付に関しては請求書が領収書を兼ねる場合に貼る必要が出てきます。請求書に「代済」「領収済み」等と記入、またはゴム印が押されていれば、その請求書は領収書と同等の書類としての扱いとなり、印紙税の課税対象になります。 タイトルが「請求書」であったとしても、内容が領収書を兼ねている場合は、課税文書の扱いとなるのです。 収入印紙の貼付を忘れてしまうと罰金の対象となるので、請求業務の担当者は収入印紙の取り扱いについて充分に理解しなければなりません。 この記事では、請求書に収入印紙が必要なケースについて解説します。 目次 1 基本的には請求書に収入印紙を貼る必要はない2 請求書に収入印紙が必要になるケースとは3 請求書が領収書を兼ねる場合に必要な収入印紙の額3.1 「請求書 兼 領収書」でも収入印紙が不要な場合3.1.1 (1)「請求書 兼 領収書」の税抜き金額が5万円未満である3.1.2 (2)「請求書 兼 領収書」が電子化されている3.1.3 (3)クレジットカードで決済している4 収入印紙とは4.1 収入印紙の貼付が必要な課税文書4.2 収入印紙代金の負担4.3 収入印紙を購入できる場所5 請求書への収入印紙貼付けルール5.1 収入印紙の貼り付け方法5.2 誤って収入印紙を貼り付けてしまった場合5.3 収入印紙を貼らなかった場合6 請求書を電子化するメリット6.1 印紙税(収入印紙)が不要6.2 印刷・郵送コストが削減できる6.3 管理の手間が減る7 oneplat(ワンプラット)で請求書業務をもっと効率的に8 まとめ 基本的には請求書に収入印紙を貼る必要はない 一般的に、取引先に請求書を発行する場合は収入印紙は不要です。印紙というと「5万円以上の取引の際に貼付」と覚えている方も多いでしょうが、請求書である限りは収入印紙を貼り付ける必要はありません。 また、電子文書で発行した場合も収入印紙は必要なくなります。国税庁によると「電子文書にて相手方へ送信、紙媒体の

この記事の閲覧は会員に限定されています。ログインしてください。

ログイン
   
新規会員の登録はこちら(登録は無料です)
「登録する」に進むことで、プライバシーポリシーに同意したものとします。
プライバシーポリシー:https://www.oneplat.co.jp/privacy-policy/
*必須項目

この記事を読んだ方で「受け取る」納品書や請求書を「電子化」することに興味がある方はいませんか?

oneplatは、納品書や請求書をデータで受け取れるサービスです。

会社組織の財務・経理部門や、支店・店舗・工場などの、 管理業務における下記の課題解決にoneplatは大きく貢献できます。

  • 会計/販売管理システムとの連携で仕訳入力が不要に
  • 取りまとめたデータを自動で取り込み
  • 総合振込データの作成や仕訳の消込も自動入力

導入後は複雑なデータ入力業務に時間を奪われることなく、本来の業務へ時間とコストを割くことが可能です。

このウェブサイトでは、他にもコスト削減・業務効率化に役立つ資料を無料で配布しておりますので、 是非、この機会に一度資料ダウンロードしてみてください。

oneplus編集部

この記事の執筆者

最短5分

財務・経理部門における
DXのお問い合わせやご相談についてはこちら

お役立ち資料はこちら