請求書に印鑑は必要?今さら聞けない請求書の常識と、電子化するメリット・効率よく電子化する方法を解説

「請求書に印鑑は必要?」「印鑑はどこに押せばいいの?」「請求書を電子化してみたいけど、なんだか難しそう…」 こういった疑問やお悩みを抱えていませんか? 請求書には押印してあるものを目にすることが多いかと思いますが、実は法的には定められていません。しかし、多くの書類の押印にはメリットがあるのです。昨今、リモートワークが推奨される中、この押印文化による「ハンコ出社」が問題視されました。 納品書や請求書等の書類を電子化することで、書類の印刷・プリントアウト・押印・スキャン・封筒に入れて送付といった一連の作業工程を大幅に削減できます。つまり、書類の電子化によりハンコ出社が不要となれば、社員の働き方も多様化します。 今回は、請求書のビジネスマナーと、電子化するメリットや効率よく電子化する方法について解説します。 目次 1 請求書に印鑑は必要?2 請求書に印鑑が必要な理由2.1 信頼性の向上2.2 トラブル回避2.3 ビジネス慣習3 請求書にはどんな印鑑を押すべき?3.1 法人の場合は角印が一般的3.2 個人の場合は認印で問題なし4 印鑑の種類4.1 実印4.2 銀行印4.3 角印4.4 認印5 請求書の押印で注意するポイント5.1 社名の右側に重ねる5.2 印影をキレイに残す5.3 訂正印は使用しない6 電子印鑑に法的効力はあるのか6.1 印影を画像化しただけの電子印鑑6.2 電子証明書付きの電子印鑑7 電子印鑑よりも請求書の電子化がおすすめ7.1 PDF形式の請求書は法的に有効7.2 電子化した請求書に印鑑は必要?7.3 知っておくべき2つの法律8 請求書を電子化するメリット8.1 発行にかかるコストと手作業工程の削減8.2 セキュリティ対策の向上8.3 請求書の管理が容易8.4 請求書発行当日でも送付可9 請求書を電子化するデメリット9.1 導入コストがかかる9.2 紙媒体での発行を求められることがある10 請求書を効率よく電子化する方法11 納品書・請求書クラウドサービスoneplatとは?11.1 押印作業をゼロにできる11.2 納品書・請求書の照合もしなくてよい12 請求書を電子化するならoneplat! 請求書に印鑑は必要? 法律上、請求書に印鑑は必要ありません。 内閣府や法務省が令和2年6月19日に示した見解によると、『特段の定めがある場合を除き、契約書への押印

この記事の閲覧は会員に限定されています。ログインしてください。

ログイン
   
新規会員の登録はこちら(登録は無料です)
「登録する」に進むことで、プライバシーポリシーに同意したものとします。
プライバシーポリシー:https://www.oneplat.co.jp/privacy-policy/
*必須項目

この記事を読んだ方で「受け取る」納品書や請求書を「電子化」することに興味がある方はいませんか?

oneplatは、納品書や請求書をデータで受け取れるサービスです。

会社組織の財務・経理部門や、支店・店舗・工場などの、 管理業務における下記の課題解決にoneplatは大きく貢献できます。

  • 会計/販売管理システムとの連携で仕訳入力が不要に
  • 取りまとめたデータを自動で取り込み
  • 総合振込データの作成や仕訳の消込も自動入力

導入後は複雑なデータ入力業務に時間を奪われることなく、本来の業務へ時間とコストを割くことが可能です。

このウェブサイトでは、他にもコスト削減・業務効率化に役立つ資料を無料で配布しておりますので、 是非、この機会に一度資料ダウンロードしてみてください。

oneplus編集部

この記事の執筆者

最短5分

財務・経理部門における
DXのお問い合わせやご相談についてはこちら

お役立ち資料はこちら