領収書の名前なしは違法?宛名が必要ないケースと取り扱い方法を解説

  • 2022年3月23日
  • 2023年10月26日
  • 領収書
「宛名がない領収書ってどう取り扱えばいいの?」「宛名がなかったら不正扱いされる?」「経費として落とせないとかある?」 こういった疑問をお持ちではないでしょうか。結論から述べると、領収書に宛名がなくても違法ではありません。ただし、基本的に宛名は書いてもらうようにしましょう。 今回の記事では、宛名が必要になるケースと取り扱いの注意点を解説しています。宛名がない領収書の扱いに困っている人は、是非参考にしてみてください! 目次 1 領収書が名前なしだと困るケースとは?5つのパターンに分けて解説1.1 1.消費税の仕入税額控除が受けられない1.2 2.税務調査の否認によって経費計上できない1.3 3.二重請求のリスクがある1.4 4.領収書を不正利用される可能性がある1.5 5.社内の経理に領収書を受け取ってもらえない2 領収書を名前なしで発行する業種もある3 領収書取り扱いでの注意点は?5つのポイントでトラブル防止3.1 1.可能な限り領収書には宛名を書いてもらう3.2 2.宛名を正確に書いてもらう3.3 3.取引内容をできるだけ詳細に記しておく3.4 4.宛名は自分で記入してはいけない3.5 5.宛名なしと同じ扱いになる記載がある4 まとめ:領収書の名前なしには注意しよう 領収書が名前なしだと困るケースとは?5つのパターンに分けて解説 上記で述べたとおり、領収書は宛名がなくても違法ではありません。宛名がなくても経費として計上できます。宛名がない領収書があるからといって、自分で書き加えたりしないでくださいね。 しかし、違法ではないからといって宛名を書いてもらわなくていいわけではありません。宛名がないことで、思わぬトラブルが発生する可能性があるからです。 まずは、宛名がないことで発生する可能性のあるトラブルについて5つ紹介します。 消費税の仕入税額控除が受けられない 税務調査の否認によって経費計上できない 二重請求のリスクがある 領収書を不正利用される可能性がある 社内の経理に領収書を受け取ってもらえない 詳細は以下をご覧ください。 1.消費税の仕入税額控除が受けられない 領収書の宛名がないと「消費税の仕入税額控除」が受けられません。この制度を利用しないと、事業主は余計な税金を支払うことになります。 「消費税の仕入れ税額控除」とは、事業者が仕入れの時に支払った消費税を差し引い

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oneplus編集部

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