領収書が宛名なしの場合はどうすればいいの?リスクを理解しておこう

「宛名がない領収書は認められるの?」 「受け取った領収書に宛名がないとき、どうしたらいいの?」 「経費として落とせないケースはある?」 このような疑問をお持ちではないでしょうか。 領収書は、金銭授受の証明になる大切な書類です。そして、「発行日付」「発行者」「宛名」「但し書き」「金額」といった記載すべき項目があります。これらの記載のない領収書は、認められないのでしょうか? 今回の記事では、領収書に記載すべき項目のなかでも宛名がないケースについて、考えられるリスクやその対応方法を詳しく解説します。宛名がない領収書の取り扱いに困っている方は、是非参考にしてみてください。 目次 1 領収書の役割と宛名など記載すべき項目2 領収書は宛名なしでもいい?ケースごとのリスク2.1 経理上の宛名がない領収書の取り扱い方2.2 消費税法上の宛名がない領収書の取り扱い方2.3 税務上の宛名がない領収書の取り扱い方2.4 領収書が宛名なしでも認められるケース3 領収書が宛名なしだった場合の対応方法3.1 領収書の発行元に再発行、もしくは宛名を記載してもらう3.2 支払い内容を明確にしておく4 領収書について抑えておくべきポイント4.1 領収書を受け取る際にすべての項目の記載有無を確認する4.2 レシートは領収書の代わりになる4.3 領収書の保管期間を知っておく5 領収書には必ず宛名を書いてもらうようにしよう6 経理業務・会計業務の合理化ならoneplat! 領収書の役割と宛名など記載すべき項目 まず、領収書がなぜ必要なのかを抑えておきましょう。 領収書とは、経費のための支出を証明する書類のことです。支払いが確実に完了していることを客観的に証明します。 領収書の役割は、二重請求を防ぐことです。「まだ料金が支払われていない」と再び請求されないようにします。領収書のやり取りを確実に行うことで、経費における不正を防ぐことにつながります。 領収書に記載すべきと定められている5つの項目は、以下の通りです。 発行日付発行した日付を年月日で記載します。和暦・西暦どちらの場合でも、省略形はダメです。発行者発行者の企業名・店舗名と住所、連絡先を記載します。宛名会社名・個人名は略さずに正式名称で記載します。但し書きサービスや商品の内容を、一目でわかるように具体的に記載します。金額(内訳・消費税)税抜額と消費税額

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oneplus編集部

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