判断の難しい「広告宣伝費」ほかの勘定科目との違いと計上の注意点

商品の売上を伸ばすには、多くの人に商品やその良さを知ってもらうことが必要です。その方法のひとつが広告等を使って宣伝することで、かかった費用は「広告宣伝費」という勘定科目で処理します。 そのままの名称から、理解しやすい科目に思えますが、そう単純ではありません。似た性質を持つ科目は複数あり、確実に区別しなければ税務上問題となる場合もあります。 この記事では、広告宣伝費の概要から、混同しやすい科目と区別する判断基準や、会計上の処理の仕方まで詳しく解説します。 うまく使えば顧客の増加や知名度の上昇が期待できる上、節税にも役立つため、是非とも理解を深めておきましょう。 目次 1 判断の難しい「広告宣伝費」とは?該当するものしないものの例を解説1.1 広告宣伝費とは企業が商品等を宣伝するために使用した経費1.2 広告宣伝費と判断するポイントは「不特定多数向け」「宣伝目的」1.3 「該当するもの」「しないもの」「場合によっては該当するもの」例を一覧で紹介1.4 場合によっては広告宣伝費になるものの判断方法2  広告宣伝費・販売促進費・交際費・外注費|混同しやすい勘定科目との違いとは?2.1 販売促進費との違い|対象が特定の(見込み)顧客2.2 交際費との違い|対象が事業に関わりのある相手2.2.1 広告宣伝費と交際費とは税務的に違いがある2.3 外注費との違い|自社が制作に携わったかどうかが判断基準3 広告宣伝費の仕訳例|在庫が残る広告物には注意3.1 ホームページやCMを広告宣伝費に計上する仕訳例3.2 期末に在庫が残るために一旦計上した広告宣伝費を修正する場合の仕訳例4 とてもややこしい広告宣伝費|計上の注意点6つ4.1 1.広告宣伝費は計上のタイミングが「広告宣伝を行ったとき」4.2 2.広告宣伝費は基本的に固定費|しかし変動費に計上するケースも4.3 3.広告宣伝費の経理処理は例外的に期をまたぐこともできる4.4 4.特約店等へ設置するものは広告宣伝費ではなく「繰延資産」になることも4.5 5.商標登録した会社名やロゴは資産計上して減価償却4.6 6.BtoBの場合は、広告等が広告宣伝費とならない場合もある5 広告宣伝費で節税対策も可能6 まとめ 判断の難しい「広告宣伝費」とは?該当するものしないものの例を解説 広告宣伝費とは企業が商品等を宣伝するために使用した

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