請求書の書き方を項目別に紹介!受領後の流れやトラブル対処法も解説

商品やサービスを提供した取引が発生したとき、その対価を回収するために発行するものが「請求書」です。請求書を発行することで、「取引の存在証明」と「対価の回収忘れの防止」ができ、取引先からもれなく金銭を受領することが可能になります。 今回は、その請求書を発行する担当者が注意するべき点を中心にお伝えしていきます。 目次 1 請求書に記載すべき国税庁推奨の5項目を解説1.1 書類発行者の氏名または名称1.2 請求先の氏名または名称1.3 取引年月日1.4 取引の内容(軽減税率対象の項目等)1.5 請求金額(税率ごとに区分して合計)2 そのほか、請求書に記載しておくと良い項目3 請求書を発行するタイミング3.1 継続取引型のケースの請求書の発行3.2 受注請負型のケースの請求書の発行4 請求書を書く時に気をつけたい6つのポイント4.1 ①請求書の用紙はA4サイズがベター4.2 ②角印は不要。但し捺印は必要4.3 ③振込手数料の負担について4.4 ④ナンバリングしておくと請求書の管理をしやすい4.5 ⑤取引終了後は間を空けずに請求書を発行する4.6 ⑥端数が出たときの対処の仕方5 請求書を送付するときの封筒の書き方と入れ方5.1 「御中」と「様」の書き分け方5.2 「請求書在中」と書く位置5.3 郵送の場合は折ってしまってもOK。但しカバーレターをつけること  5.4 請求書を受領する場合も注意が必要 6 【受領側】請求書受領後の流れ6.1 書類に不備がないか確認6.2 メールで書類を確認した旨を相手方に連絡する6.3 種類に分けて保管7 【受領側】請求書に名称間違い等の不備があったときの対処法7.1 メールや電話で間違い箇所、正しい請求書の再送付期日を連絡7.2 相手を非難する表現の内容にしないこと8 【受領側】「oneplat」で請求書管理を最大限効率化しよう9 【まとめ】請求書の書き方は経理の基本、しっかり抑えよう 請求書に記載すべき国税庁推奨の5項目を解説 国税庁のウェブサイトで請求書等への記載事項が挙げられています。 書類作成者の氏名または名称書類の交付を受ける事業者の氏名または名称取引年月日取引の内容(軽減税率の対象品目である旨)税率ごとに区分して合計した税込対価の額 書類発行者の氏名または名称 請求書を作成した会社名・屋号等を記載します。 会社の情報は、誰が見ても

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oneplus編集部

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