役員報酬とは? 相場や決め方・給与との違いを解説!

企業の上位にいる役員には、役員報酬という名の特別な報酬が発生します。役員報酬は給与手当とは別の扱いとなり、混同して扱うとトラブルのもとになります。

また、役員報酬の性質をきちんと理解すれば、損金計上して節税することも可能です。このように、きちんと理解すれば節税効果も得られる役員報酬について、その決め方や給与との違い、損金に計上するために覚えて置くべき内容をご紹介します。

目次

役員報酬とは? 給与との違い・役員の種類を紹介

役員報酬とは役員に支払われる報酬(給料)のこと

役員報酬は、会社法で定められた役員(取締役や監査役等)に支払う報酬です。その対価は金銭だけに留まらず、無料で贈与された資産や無利息での金銭の貸し付けや返済の免除、同様の経済的利益をもたらすものも含まれます。

役員報酬は株主総会で報酬総額決定され、月数で割った1か月分が毎月給与のように支給される報酬です。そのため従業員に対する給料と同じと思われがちですが、法律や税務上は明確に取り扱いが異なります。また、役員報酬は社内でいつでも自由に変更できず、変更するために必要な手続きが定められています。

役員報酬と給与の違いは? 税法上の扱いが異なる

雇用契約を結んでいる従業員には労働の対価として給与が支払われ、雇用契約を結んでない役員に対する労働の対価は報酬と呼ばれます。

税法上、従業員の給与は全額損金として算入できますが、役員報酬を損金に算入するためには一定のルールがあります。節税に繋がる不正を防ぐため、会社法や法人税法で厳しい条件が定められているからです。

例えば、短期的に利益が出たからといって、期中に役員報酬を増やしたり、役員への賞与として支給したりすることは税法上、損金として認められません。役員報酬を利用した意図的な利益操作ができないよう定められています。

役員報酬が支払われる「役員」とは? それぞれの役割を解説

役員とは、会社の中心的な役割でその組織を動かしたり、管理監督を行ったりする人材のことを言います。役員には、

  • 取締役
  • 執行役
  • 監査役
  • 会計参与

が該当します。それぞれどのような役割を持っているのか、詳しく見ていきましょう。

取締役:業務執行の意思決定を行う

取締役とは、会社の業務執行に関する意思決定を行うもので、経営に関して重要事項を決定する権利を持つことを意味しています。取締役は株主総会の決議により選任されます。多くの株主から共通して認められた存在であるため、社長のワンマン経営を牽制する役割を担っています。

さらに取締役会の中から代表取締役(会社の業務に関する最終的な決断をする)を選任します。

執行役:業務を実行する

執行役とは、指名委員会設置会社において業務執行および取締役会から委任された業務執行の決定を行う役員のこと。よく似た役職名に執行役員がありますが、ともに会社の業務執行を担うという役割がある点で共通しています。ただし執行役員は会社法上その定めがない従業員である、という違いがあります。

会社の規模が拡大すると役員数が増加し、取締役が取り扱う事項が増えるため、経営と監督とを制度上分離し迅速な意思決定を促すための重要な役割です。

監査役:取締役の職務をチェックする

監査役とは、取締役や会計参与役員の業務を監査や監督する役職で、その会社において業務や会計上不正がないかをチェック、是正する役割です。

いつでも取締役および会計参与に事業報告を求め、業務および財産の状況調査をすることができます。また、監査の過程で取締役の職務執行に違法な事実を発見した場合は、取締役や株主総会へ報告する等の役割があります。

会計参与:会計書類を作成する

会計参与は会社法によって新たに認められた制度で、主な仕事は取締役と共同して財務諸表を作成する業務を担当しています。会計参与になれるのは、公認会計士・監査法人・税理士・税理士法人のいずれかのみです。

会計参与は株主総会での報告のほか、取締役の違法行為の是正の権限があります。ただし、監査役と違って監査権限を有するものではありません。

役員報酬の相場:国税庁の調査結果を抜粋して紹介

役員報酬は高額過ぎると税務署から損金として認められない場合があります。そうならないためにもまずは相場を把握する事が重要です。

資本金男性女性合計
2,000万円未満667万円375万円581万円
2,000万円以上972万円493万円856万円
5,000万円以上1,177万円634万円1,086万円
1億円以上1,397万円635万円1,313万円
10億円以上1,502万円608万円1,426万円

参考:国税庁「民間給与実態統計調査結果」

上記の一覧表は国税庁が公表した「令和2年民間給与実態統計調査」から役員報酬を抜粋したものです。資本金ごとに役員報酬が増額していることがわかります。また、同じ役員報酬でも男性より女性のほうが少ないのは、社長の妻が役員となり報酬を受け取っていることが多いと考えられます。

いずれにしても役員報酬を決める際には、役員報酬の相場を知り、同業種や同規模の他社と比べてあまりかけ離れた金額にならないように設定することが重要です。

役員報酬の決め方:注意するべきポイントは4つ

1.税金や社会保険料とのバランスが重要

役員報酬を決定するには、税金や社会保険料とのバランスが重要です。役員報酬が増えれば、会社の利益が減るため法人税が減ります。ところが、社会保険料は会社と個人負担分ともに増えるので手取り額は少なくなるでしょう。

この会社と個人負担のバランスが良いとされるのが年収600万円前後と言われており、800万円あたりを超えると、個人が負担する所得税・住民税や、双方が負担する社会保険料が大きく跳ね上がります。これらを反映し、手取り報酬を多くできるラインを意識することも重要です。

2.基本的に報酬金額の変更・減額ができない

役員報酬は「定款または株主総会の決議によって定める」とされています。原則として事業開始日から3か月以内に実施される株主総会で決議されなければなりません。

つまり、役員報酬を変更できるのは年1回のこの期間だけとなります。もしその期間外に増額した場合は、その増額分は損金として認められないので注意が必要です。変更可能がな期間が過ぎると、増額だけでなく減額もできなくなります。

また減額する場合でも、株主総会で決議する必要があります。例え業績が悪化しても、特別な理由がない限りは報酬額を変更できないため、役員報酬の決定は慎重に行うことが大切です。

3.企業の利益を圧迫しないように設定する

役員報酬は売上予測をもとにして粗利や固定費から利益を算出した上で、経営戦略に基づき金額を決定します。役員報酬が自社の利益を圧迫することのないよう、慎重な判断が不可欠です。

また、役員報酬が増えると会社の利益が減り、法人税も減りますが、会社負担の社会保険料は増えます。一方で役員個人が負担する税金や社会保険料も増えます。このように、会社としての支出の金額も加味しながら、もっとも支出が抑えられる金額を把握しましょう。

4.同じ業種・規模の企業と金額の差に気をつける

同業種や同規模の会社と比べて、過大な役員報酬が支払われている場合は、税務署から損金として認められないことがあります。

事業年度の途中では報酬額を変更できないため、業績の良い企業では役員報酬の増額を検討することもありますが、そんな時は注意が必要です。会社にとって、役員報酬は大きな費用です。

万が一、損金算入を否認されてしまった場合は、法人税の額が増えてしまいます。思わぬところで出費を増やすことのないよう、役員報酬は同じ業種・規模の企業と同程度になるよう調整しましょう。

役員報酬を損金として算入するためのルールとは

役員に対する役員報酬は、従業員の給与と違い、税務上様々な取り決めがあります。役員報酬は毎月同じ金額でなければならない等、ルールに沿って支払われた物でなければ損金に算入できません。

もし損金として算入できない場合は、支出したにもかかわらず所得(税務上の利益)を減らすことができなくなります。すなわち法人税の負担が軽減されないということです。

それでは、損金に算入できるようにするためにはどうしたら良いのか、詳しく見ていきましょう。

損金として認められる役員報酬は3種類

定期同額給与:一定の月額が同額で支払われる報酬

定期同額給与とは、期間内に毎月同額で支払われる役員報酬のことです。税務署への届け出の必要はありません。あくまでも毎月一定の金額で支払うことを条件として、損金として認められます。役員の報酬額は会社設立後3か月以内に決めなければならず、翌年からも原則としてこの期間に1度だけ変更が可能です。

例外として会社の業績が著しく低下し、株主や取引先に多大な影響がある等の特別な理由がない限り、金額を変更できません。

事前確定届出給与:役員のボーナスに当たる報酬

事前確定届出給与とは、指定日にまとめて支払われる報酬のことで、役員の賞与に当たるものです。役員の賞与は原則的に損金として認められません。

しかし、あらかじめ税務署に届け出ることによって、損金として算入することが可能です。事前確定届出給与を損金として算入するには、届出書に記載した支給日、対象者、支給金額の内容通りに支給する必要があります。

ただし税務署への届出は、株主総会の決議した日から1か月以内もしくは、事業年度開始日から4か月以内のうち、いずれか先の日と決まっているので注意が必要です。

業績連動給与:企業の業績に応じて決まる報酬

業績連動給与とは、会社の業績に連動して決まる給与です。上記2点とは違い、あらかじめ金額は確定していません。業績連動給与として認められるにはいくつかの要件があります。

  • 同族会社に該当しない国内法人
  • 基準になる利益の指標
  • 有価証券報告書に算定の方法を記載し、その情報を開示している

この3つの条件を満たす必要があります。したがって、株式を公開していない非上場会社は適応できません。日本の中小企業のうち約9割が同族会社のため、業績連動給与が使用できる中小企業はほんの一部のみです。

役員報酬が変更できるケースの具体例

地位・職務内容・責任に大幅な変更があったケース

期間中に役員の地位や職務内容が変わり、仕事量が増えたり責任が重くなったりした場合は、役員報酬を増やすことができます。例えば、役員が社長に昇格したり退任した役員の職務を兼任したりといった場合がこれにあたります。ただし、名義だけ変わって実務が伴ってない場合は、不正とみなされる可能性もあるので注意が必要です。

企業の経営状況が著しく悪化したケース

経営悪化事由とは「法人の経営が著しく悪化したこと、その他これに類する理由」を言い、役員報酬を減額する場合のみ認められています。計画より利益が下がったり、資金繰りが一時的に悪化したりするだけでは認められません。

例えば倒産の危機に瀕したり、財務諸表の数値が相当悪化したりした場合がこれに当てはまります。また、株主や取引銀行、取引先の利害関係者との関係上発生する、役員報酬を減額せざるを得ない事情も「その他これに類する理由」として該当します。

役員報酬に関するQ&A

役員報酬と給与は両方もらえるの?

役員は、役員報酬と従業員の給与を両方もらうことはできません。ただし、使用人兼務役員であれば両方受け取ることが可能です。

前にも述べた通り、雇用契約を結んでない役員が受け取る報酬を役員報酬と言います。また、雇用契約を結んでいる従業員に労働の対価として支払われるのが給与、というのを覚えておきましょう。

役員報酬は「定期同額給与」を採用している企業が多く、残業代や休日出勤の諸手当も存在しません。さらに、雇用保険にも加入できません。

役員報酬にかかる税金とは?

役員報酬は税法上、従業員が受け取る「給与所得」と同じ扱いです。したがって、報酬を受け取る際は「所得税」と「住民税」が源泉徴収されてから役員の手元に渡ります。

さらに、「健康保険」と「厚生年金保険」についても「給与所得」と同じ扱いになるので、毎月の報酬から天引きされます。所得税は年末に精算される「年末調整」がありますが、報酬総額によってはこの「年末調整」の対象となるため、源泉徴収された所得税を一定の規則により精算できるでしょう。

まとめ

給与と役員報酬は、毎月支払われるという形式は同じですが、似て非なるものです。役員報酬は、会社の運営や利益と直結するため、細かなルールに従うことで損金として認められることがわかりました。

損金として計上できれば、節税にも大きく貢献し会社の利益を守ることにも繋がります。正しいルールを理解して、最適な運用を心がけましょう。

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oneplus編集部

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