特別損益とは?例えばどの勘定科目が当てはまるのか基準を解説!

「特別損益」と聞いて、どのような取引や勘定科目が当てはまるかイメージはできますか。

また、特別損益に分類される取引の条件はご存じでしょうか。

経常利益の計算に含まれない特別損益は、損益計算書上を評価する上でも、実は大事な役割をします。

今回は、特別損益の該当条件や一般的な勘定科目、および損金計上時の注意事項等を幅広く解説します。

目次

損益計算書に記載される「特別損益」とは?わかりやすく解説

特別損益とは:臨時的な損失・利益|特別利益と特別損失の差額

特別損益とは、企業が通常経営をする中で生じる損益以外の、臨時的な損失および利益を表します。その期にだけ一時的に発生する費用もしくは収益であるため、経営分析等をする際には、除外して考えるのが良いでしょう。

損益計算書の中では、経常利益の下に表示され、特別利益と特別損失に分かれます。

特別損益は、両者の差額として計算された金額を総称する名称です。算出された特別損益は、経常利益に足し引きされ、税引前当期純利益が計算されます。

特別利益とは:臨時的な利益

特別利益は、企業が通常通り経営をしている状態では発生しない臨時的な利益を指します。

該当の期にのみ限定して生じる、一時的な利益です。例えば、所有する車両や建物等の固定資産を売却した時に発生する売却益や、投資目的の有価証券を売却した時の売却益、および保険金を受け取った時に生じた利益等は特別利益に分類されます。

いずれのケースも、企業の本業(商品を売って利益を獲得する場合等)から利益を得るケースとは異なり、一時的および臨時的な利益です。

なお、損益計算書上は、経常利益にプラスされる形で表示されます。

特別損失とは:臨時的な損失

特別利益は、企業が通常通り経営をしている状態では発生しない臨時的な損失を指します。該当の期にのみ限定して生じる、一時的な損失です。例えば、所有する車両や建物等の固定資産を売却した時に発生する売却損や、投資目的の有価証券を売却した時の売却損、遊休資産に対して発生する減損損失等については特別損失に分類されます。

いずれのケースも、企業の本業を通して発生する費用とは異なり、営業外費用とも別で扱われる損失です。(後述の説明のとおり)

なお、損益計算書上は、経常利益にマイナスされる形で表示されます。

特別損益と営業外損益の違いは「経常性の有無」 

特別損益と営業外損益は度々混同されます。「特別損益は本業を除く活動から発生した損益…『営業外』も言葉だけを聞くと似たようなイメージを持ってしまうんだけど…」という疑問を抱いている方もおられるでしょう。

両者を分けるのは、「経常性の有無」です。営業外損益が企業の本業以外の活動から生じる”経常的な”損益を表すのに対し、特別損失は企業の本業以外から発生した”臨時的な”損失となります。

例えば、銀行への支払利息は、その期の臨時的な損失ではなく、毎年発生する経常的な支払いですので、営業外費用として扱います。

個別の科目について特別損益に該当するか明確に判断する基準はない

特別損益は臨時的に発生するものですので、いざ発生して会計処理をすることになると、「これは本当に特別損益に振り分けてもいいものだろうか?」と処理方法を悩んでしまうこともあるでしょう。

しかし、企業によって”臨時的”な損失かどうかは異なるため、特別損益に分類するか否かの明確な判断基準は存在しません。下記で紹介するような特別損益に該当する勘定科目を参考にしながら判断をするのが最も現実的と言えるでしょう。

なお、特別損益に計上する場合は、その事実を証明する証拠が必須なので、関係書類は漏れなく保管しておきましょう。

例えばどんな勘定科目が特別損益になるのか

特別利益に当てはまる勘定科目の例  

特別利益に分類される代表的な科目を3つほどご紹介します。特別利益として扱うかどうかの明確な判断基準はありませんが、これらの科目を例として覚えておくと多くの場合で準じた処理ができるでしょう。

不動産等の「固定資産売却益」

まずは車両や建物や土地等の不動産を売却した時に利益が出た時に使用する「固定資産売却益」です。

具体的には、購入時の価格よりも、売却した時の価格が高くなっていたときに発生します。

例)購入価格100万円、減価償却累計額10万円の車両を、110万円で売却した。

借方貸方
減価償却累計額 100,000車両 1,000,000
未収入金 1,100,000固定資産売却益 200,000

株式・証券売却による「売却益」

長期間保有している株式および証券を売却した時の売却益である「投資有価証券売却益」も、特別利益で処理する対象となります。ポイントは「長期間」の保有であることです。

なお、短期的に利益目的で所有する、いわゆる売買目的有価証券を売却した時の売却益は、営業外利益として表示をします。

売買目的有価証券の場合は経常性が「有る」とみなされるため、臨時的損失が条件の特別利益とは性質が異なるためです。

損害補償金と帳簿価格の差益「保険差益」

保険差益とは、確定した保険金の金額が、固定資産等の帳簿価額を上回った時に使用される収益勘定です。

例えば、予期せぬ火災で自社の建物が滅失してしまった時に使用されます。

例)建物(帳簿価額1,000万円)が火災により消失し、保険会社から保険金1,100万円を支払う旨の連絡を受けた。

借方貸方
未収入金 11,000,000建物 10,000,000
保険差益 1,000,000

※通常保険金額が確定するまでは「火災未決算勘定」を使用

特別損失に当てはまる勘定科目の例  

特別損失に分類される代表的な科目を4つご紹介いたします。

盗難・火災・自然災害による損失等は特に「臨時的・一時的な損失」というのがイメージしやすいのではないでしょうか。

不動産等の「固定資産売却損」や「固定資産除却損」

車両や建物や土地等の不動産を売却した時に使用するのが「固定資産売却損」、不要となって廃棄処分する固定資産を除却処分する時に使用するのが「固定資産除却損」です。

前者は売却収入が発生しますが、後者は単に廃棄処分するだけですので、固定資産の購入価額から除却時点までの減価償却累計額を除いた値(その時点の帳簿価額)がそのまま除却損となります。

例)購入価格100万円、減価償却累計額90万円の発電設備を除却した。

借方貸方
減価償却累計額 900,000発電設備 1,000,000
固定資産除却損 100,000

株式・証券売却による「売却損」

長期間保有している株式および証券を売却した時の売却損である「投資有価証券売却損」は、特別損失で処理します。

なお、上記で説明したのと同じ理由(経常性の有無)で、売買目的有価証券を売却した時の売却損の分類先は、営業外費用です。

ちなみに、長期間保有目的の株式および証券は、「子会社株式・関連会社株式」や「その他有価証券」といった科目を指し、貸借対照表上は固定資産に表示されます。

一方、売買目的有価証券は流動資産に表示される科目です。

盗難・火災・自然災害による「損失」

予期せぬ盗難や火災・自然災害によって発生した損失も特別損失として扱います。「一時的および臨時的損失」とイメージしやすいケースと言えるでしょう。

上記の説明で、火災で固定資産が消失した時に、保険金の金額が固定資産の帳簿価額を上回る時に「保険差益」を用いると解説をしましたが、逆に下回る時には「火災損失」等の科目で処理をします。

なお、盗難によって損失が発生した時には、「雑損失」で処理をするのが一般的です。

帳簿価額との差額による「減損損失」  

減損損失は、固定資産の収益性低下によって、固定資産に投資した金額を回収できなくなった時に計上する損失です。つまり、固定資産取得時に支払った金額の元が取れなくなった時に、対象の固定資産の帳簿価額を正しい額に下方修正する時に発生する損失です。

下方修正する時の下落分が減損損失とみなされ、特別損失へと計上されます。

なお減損損失の対象には、土地や建物といった有形固定資産のほか、ソフトウェアや特許権と言った無形固定資産も含まれます。

特別損失は、計上することで得られるメリットがある

①「有姿除却」を活用することで節税に繋がる  

「有姿除却」という処理を聞いたことがあるでしょうか?固定資産を除却する場合は、建物の取り壊しを行う等、固定資産そのものの物理的な消失が伴います。

一方の有姿除却は、物理的な消失を伴わない除却であり、文字通り”姿”が”有”るまま除却する方法です。下記の要件を満たす場合は、有姿除却が認められています。

■法人税基本通達 7-7-2 有姿除却
(1) その使用を廃止し、今後通常の方法により事業の用に供する可能性がないと認められる固定資産
(2) 特定の製品の生産のために専用されていた金型等で、当該製品の生産を中止したことにより将来使用される可能性のほとんどないことがその後の状況等からみて明らかなもの

有姿除却によって、特別損失を計上することは節税にも効果的です。

特に、取り壊し費用が過大にかかる不要な固定資産を所有している場合は、有姿除却を検討してみてはいかがでしょうか。

②損益計算書の評価が高くなる

損失が発生した時に、営業外費用等ではなく、特別損失として計上することによって、損益計算書上の経常利益が大きくなります。

経常利益は、企業が本業を通して稼ぎ出した利益ですので、この数字が大きいことはその企業の経営が好調であることを示し、世間からの評価を高めます。これによって、銀行からの借入れを受けやすくなる等、企業にとって多くのメリットを享受できます。

営業外費用に分類している費用の中に特別損失に計上できるものが混ざっていないか確かめてみる、不要な設備がある時には有姿除却を検討してみる等して、損益計算書の改善を検討してみましょう。

特別損益の金額が大きかった場合の対外的評価と注意点

【対外的評価】特別利益・特別損失は評価に大きく影響しない  

「特別損益の金額が大きすぎても大丈夫だろうか。金融機関の信頼を損なってしまうのではないか。」と心配される方もいらっしゃるでしょう。

この点については、特に心配不要です。特別損益は、あくまで臨時的な損益で、その期に一時的に発生した損益です。

翌期以降も継続的に発生するものとはみなされませんので、それだけの理由で金融機関等の信頼を損なってしまうことは考えづらいでしょう。

【注意点】特別損失は損金に認められないものが多い

気をつけなければならない点として、特別損失は法人税法上の損金として認められないものが多いことを知っておきましょう。

例を挙げると、有価証券や固定資産を売却した際の”売却損”は損金として認められますが、評価損や減損損失等、”評価による損失”は原則として損金として認められません。

また、特別損益に計上する場合は、その事実を証明する証拠となる関係書類が必要となりますので、漏れなく保管しておきましょう。

特別損益の基本知識・勘定科目の例について押さえよう

以上、特別損益の内容や具体的な勘定科目等について説明をいたしました。

特別損益は、その期に一時的に生じる臨時的な損失・利益であり、判断の根拠として「経常性の有無」が重要であることをご理解いただけたのではないでしょうか。

損金算入が認められないケース等注意事項はありますが、損益計算書の評価を高める効果も期待できますので、今一度特別損失の対象となる取引を確認してみると良いでしょう。

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oneplus編集部

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