2023年10月開始のインボイス制度はひどい? 抜け道はないのか?

インボイス制度には「やばい」「悪法」等、導入前から様々な声が上がっています。

「インボイス制度の抜け道はないのか」と考える方も多いかもしれません。

今回の記事では、インボイス制度が「ひどい」と言われる理由や問題点、抜け道があるのかどうかについて解説しますので、是非参考にしてください。

目次

インボイス制度が「ひどい」と言われるのは仕入税額控除の仕組みが変わるから

インボイス制度が開始すると、仕入税額控除の仕組みが変わることで、取引先との関係も変わる可能性があります。

なぜなら、売手事業者がインボイス制度に登録していない場合は、仕入税額控除ができなくなるので、買手事業者が離れていく可能性が高くなるからです。

次の項目では、「ひどい」と言われるインボイス制度の経緯について説明します。

「ひどい」「悪法」と言われるインボイス制度の概要を解説

インボイス制度とは消費税の仕入税額控除に関する新しい仕組みのこと

インボイス制度とは、買手が売手から発行された適格請求書を保存することで、消費税の仕入税額控除の適用が受けられる制度のことです。

売手が適格請求書を発行するためには、税務署で適格請求書発行事業者の登録を行い、登録番号を得る必要があります。

なお、インボイス制度に登録できるのは、課税事業者のみです。

適格請求書とは、以下の内容が記載された書類のことを指し、請求書や納品書、領収書、レシート等があります。

  • 発行側と受領側の事業者の氏名または名称
  • 取引年月日
  • 発行事業者の登録番号
  • 取引内容(軽減税率の対象品目)
  • 適用税率ごとに区分した対価の合計額
  • 適用税率ごとの消費税額

適格請求書は「納品書」でも認められる

インボイス制度において仕入税額控除を受けるには、「適格請求書」が必要となります。

適格請求書は、請求書が対象と認識されがちですが、インボイス制度は「適格請求書等保存方式」という名称の通り、適格請求書の対象は請求書だけではありません。

要件を満たしていれば、請求書以外にも納品書やレシート、領収書など名称は問わず、それらは手書きでも良いとされています。

その他にも、買い手が作成した仕入明細書等も適格請求書に該当します。

また、適格請求書は複数の書類を合わせて、ひとつの適格請求書として取り扱うことが可能です。

例えば、請求書と納品書など別の書類が2枚以上であっても、相互関係が明確であり要件を満たしていれば、ひとつの適格請求書としての扱いが可能であり、仕入税額控除を受けることができます。

oneplatでは、納品書からインボイス制度に対応しています。

これまでとインボイス制度導入後で仕入税額控除はどう変わるのか?

仕入税額控除の適用を受けることは、消費税を納税する事業者にとって重要なことです。

インボイス制度が導入されることで、仕入税額控除の仕組みがどのように変わるのか、これまでと比較してみましょう。

これまでの仕入税額控除の仕組み

仕入税額控除とは「売上の際に受け取った消費税」から「仕入の際に支払った消費税」を差し引くことです。

課税事業者は、仕入税額控除によって算出した消費税額を納税します。

これまでの区分記載請求書等保存方式では、登録せずに仕入税額控除ができたので、算出した消費税額をそのまま納付することができました。

また、免税事業者は消費税を納税する必要がありませんでしたが、インボイス制度の導入によって消費税を納税する可能性があります。

免税事業者とは、消費税の納税義務が免除される事業者のことで、主に特定期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者が対象です。

インボイス制度導入後の消費税納税の仕組み

インボイス制度の導入後は、適格請求書が発行された場合に限り、仕入税額控除の適用を受けることができます。

つまり、インボイス制度に未登録の課税事業者や免税事業者との取引においては、仕入の際に支払った消費税を差し引くことができません。売上の消費税をそのまま納税しなければならないのです。

例えば、売上にかかる消費税が10,000円、仕入にかかる消費税が5,000円の場合は、適格請求書であれば差額の5,000円を納税することになります。

しかし、適格請求書でない場合は、仕入税額控除が認められないので売上にかかる消費税10,000円を納税する必要があるのです。

インボイス制度に登録しないと「やばい」問題点とは?  

買手事業者にとっての問題点は2つ

インボイス制度の導入によって、請求書を受け取る買手事業者には、どのような影響があるのでしょうか。

ここでは、買手事業者にとっての2つの問題点について解説します。

1.インボイス未登録の事業者との取引をどうするか?

インボイス制度に未登録の事業者と取引する場合は、適格請求書が発行されないので仕入税額控除が受けられず、消費税の納税額が増えるので税負担が大きくなります。

そのため、今後も取引を継続するかどうかを検討する必要があるでしょう。

また、新規に取引を開始する場合は、あらかじめ適格請求書が発行できる事業者か確認することが重要になります。

2.インボイス制度開始から経理事務が煩雑になる懸念がある

インボイス制度が開始すると、仕入税額控除の仕組みが変わることによって経理事務が煩雑になることが懸念されます。

なぜなら、インボイス制度に登録済みの事業者と未登録の事業者が混在した状態では、適格請求書とそれ以外の請求書に振り分ける必要があるからです。

そして、振り分けた請求書は仕入税額控除の有無に従って処理するので、入力作業が増えてしまいます。確認事項や事務処理が増えることによって、経理事務の負担は大きくなるでしょう。

売手事業者にとっての問題点は3つ

買手事業者とは反対に請求書を発行する売手事業者は、インボイス制度の導入によって、どのような影響があるのでしょうか。

ここでは、売手事業者にとっての3つの問題点について解説します。

1.買手事業者が取引先にインボイス制度登録事業者を選ぶようになる可能性大

売手事業者がインボイス制度に未登録の場合は、今までは支払う必要のなかった消費税を、買手事業者が支払うことになります。

買手事業者が仕入税額控除分の損をしたくないと考えるのは、必然と言えます。

その結果、インボイス制度に登録済みの売手事業者を選ぶ可能性が高くなるのです。

また、適格請求書とそうでない請求書が混在している状態では、経理事務の負担が大きくなることを避けられません。

経理の煩雑化を防ぐという観点からも、インボイス制度に登録済みの売手事業者を選ぶことは、十分に考えられます。

2.インボイス制度未登録では売手側事業者の売上が減る懸念がある

前述したように、買手事業者がインボイス制度に登録済みの売手事業者を選ぶ可能性が高いことから、未登録の売手事業者は売上が減ることが懸念されます。

インボイス制度に未登録のままの課税事業者や免税事業者は、取引がなくなったり、取引先からの発注が減ることで、仕事が減ってしまう恐れがあるからです。

また、インボイス制度に未登録のままの課税事業者や免税事業者は、買手事業者から仕入消費税分の減額を求められる可能性があります。

その結果、ほかの課税事業者に替えられないために、減額の求めに応じることも考えられるでしょう。

3.免税事業者は課税事業者にならないとインボイス制度に登録できない

そもそも、免税事業者の場合はインボイス制度に登録できません。

適格請求書を発行するためには、課税事業者になる必要があるのです。課税事業者になると、これまで納めていなかった消費税を納める必要があります。

つまり、消費税の納税が免除される条件を満たしているにも関わらず、消費税の納税義務が発生してしまうのです。

免税事業者は、取引先から報酬の減額を求められたり、課税事業者になることを勧められる可能性があります。

そのため、免税事業者は未登録のままで仕事が減るか、課税事業者となって消費税を納めるかの選択を迫られることになるでしょう。

インボイス制度に抜け道はないのか? 

非課税取引は対象外である

インボイス制度は、非課税取引においては対象外となります。消費税は消費に対して公正に負担をかけるとしていますが、消費にあたらないものや、社会政策的な配慮がなされるものは「非課税取引」となるのです。

例えば、土地や有価証券の譲渡、貸付金利子、医療、社会福祉事業、学校教育、住宅の貸付等が非課税取引の対象となります。

非課税取引においての売上にかかる仕入については、仕入税額控除ができません。したがって、医療機関等が買手事業者の場合は、インボイス制度に未登録の課税事業者や免税事業者のままであっても、取引に影響は生じないでしょう。

個人を顧客として仕事をしている場合には影響が少ない

インボイス制度は、課税事業者が適格請求書を保存することで仕入税額控除を受けられる制度です。

課税事業者ではない個人(一般の消費者)の場合は、仕入税額控除を行うことはないので、適格請求書を受け取る必要はありません。

そのため、個人を顧客として仕事をしている場合は、インボイス制度に未登録の課税事業者や免税事業者のままであっても、取引における影響は少ないと言えます。

ただし、将来的には個人の確定申告に適格請求書が必要になり、発行を求められることもあるかもしれません。そうなると取引に影響が出てしまうことは避けられないでしょう。

課税事業者が顧客の場合の抜け道は?

外注という形で課税事業者と業務委託契約を結んでいる個人事業主の場合は、外注から雇用に切り替えるという手段もあります。

外注費として消費税のかかる報酬をもらうのではなく、従業員になることで給与をもらうようになれば、インボイス制度に関する問題はすべて解決できるからです。

しかし、従業員になるという手段は、課税事業者と個人事業主の両方にデメリットがあります。課税事業者は雇用によって経費の負担が増えるので、従業員になることを受け入れるとは限りません。

また、個人事業主においても、今までのように自由に仕事ができなくなったり、ほかの取引先があったりと、雇用に切り替えることは難しい場合もあるでしょう。

上記以外の抜け道はないと見て良い

上記の条件に当てはまらない場合は、インボイス制度による影響を免れるのは難しいと言えます。

インボイス制度は、消費税率と消費税額を正確に把握することが目的です。

そのため、本来ならば2019年10月にはじまった軽減税率と一緒に導入すべき制度でしたが、その影響が大きくなることを懸念して2023年10月からの導入となりました。

インボイス制度の廃止を求める声もありますが、軽減税率導入のときからの既定路線であるため、今から法律が変わるとは考え難いでしょう。

インボイス制度の対応には補助金が出る場合がある  

1.小規模事業者持続化補助金(商工会または商工会議所)

小規模事業者持続化補助金とは、小規模事業者が制度変更に対応するためにかかる経費の一部を補助するものです。

小規模事業者とは、従業員数が商業・サービス業は5名以下、サービス業のうち宿泊業・娯楽業と製造業その他は20人以下の場合を指します。

インボイス枠の補助金額は、費用の2/3、上限が100万円です。

補助金の対象となる場合は、利用を検討しましょう。

2.IT導入補助金(中小企業庁)

IT導入補助金とは、中小企業や小規模事業者等が「ITツール」を導入するためにかかる経費の一部を補助するものです。

ITツールは、業務効率化を目的として導入されるクラウドサービスやソフトウェア等を指します。

クラウド利用料(最大2年分)やソフトウェア購入費等が、費用の2/3、上限350万円まで補助されます。

また、ITツールの使用に要するPCやタブレット、プリンター、レジ等のハードウェアの購入費も補助金の対象です。

インボイス制度に登録するなら帳票類の電子化で効率化を図ろう

インボイス制度が開始すると、適格請求書を作成するために、これまで以上に時間がかかってしまうことが考えられます。

取引内容の詳細や登録番号等、記載すべき項目が増える上に、記載漏れがある場合は適格請求書と認められないので、より正確に作成する必要があるからです。

帳票類を電子化できれば、請求書の発行にかかる時間や、経理の帳票確認作業の軽減が可能になります。

したがって、帳票類を電子化することで、業務効率化を図るとよいでしょう。

【まとめ】「ひどい」と言われるインボイス制度について理解を深め、対策しよう

インボイス制度は、経理業務が煩雑になることや、未登録の場合は取引に悪影響が生じる恐れがあること等から、「ひどい」と言われることも理解できます。

しかし、インボイス制度が廃止になる可能性は低いので、自社が損をしないように理解を深め、対策していくことが重要です。

インボイス制度の対応には補助金が出る場合があるので、対象になるかどうか確認してみましょう。

詳しくはこちら:国税庁「適格請求書等保存方式の概要インボイス制度の理解のために」

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oneplus編集部

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