個人事業主の消費税計算方法!売上1,000万円前後で何が変わる?

個人事業主にとって気になる消費税。 「売上1,000万円」を境に取り扱い方が変わってくることを知っている方は多いのではないでしょうか。 課税事業者となる判定の基準は? 提出する資料はある?計算方法や税務調査について知りたいインボイス制度について理解したい 等の疑問について、お答えしていきます。是非この記事を参考にしていただけたら幸いです。 目次 1 個人事業主でも売上1,000万円から消費税の扱いが変わる1.1 免税事業者の条件1.2 課税事業者の条件1.3 消費税が課税されるようになるタイミングのまとめ2 課税事業者になるときに必要な申請2.1 消費税課税事業者届出書(基準期間用)2.2 消費税課税事業者届出書(特定期間用)3 消費税の計算方法3.1 一般課税3.2 簡易課税4 個人事業主で売上1,000万円以下でも税務調査の可能性があるケース4.1 帳簿操作で1,000万円以下にしている4.2 連続して売上を1,000万円ギリギリにしている4.3 そもそも申告していない5 個人事業主の売上が1,000万円以下でも要注意、インボイス制度について5.1 売上1,000万円以下の個人事業主でも課税事業者になる可能性あり5.2 適格請求書発行事業者の登録が必要5.3 個人事業主の免税事業者への影響6 【受領側】インボイス制度で変わる点6.1 書類に記載される項目が3項目増える6.2 税額計算方法が一部変更される6.3 免税事業者と課税事業者と書類が違うため経理処理が煩雑になる7 インボイスを発行していないことで考えられるリスク(免税事業者)7.1  免税事業者は仕事が減る可能性がある 7.2 取引金額から消費税分が減額される可能性がある 7.3 申告の負担等が増える 8 まとめ 個人事業主でも売上1,000万円から消費税の扱いが変わる 個人事業主でも、年商1,000万円を境に、消費税の取り扱いが変わってきます。売上だけではなく、給料にも影響してくることですので、しっかり押さえておく必要があります。 この章では消費税の扱いについて、解説していきます。 免税事業者の条件 消費税の課税が行われない条件には、「基準期間(=2年前)」「特定期間(=1年前の元日〜6月末日)」の売上が関わってきます。 消費税の課税が行われない条件は以下の3つで

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oneplus編集部

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