飲食店におけるインボイス制度!電子インボイスは必要か解説

2023年10月に導入される消費税の仕入税額控除方式『インボイス制度』。 インボイスを発行するには登録申請が必要になり、登録申請書の受付は既に始まっています。 そもそも、インボイス制度とはどのようなものなのでしょうか? お客さんが個人が中心の飲食店ではあまり関係ないのでは?という声も。 しかし、インボイス制度に乗り遅れると支払う税金が増えてしまう場合があるようです。 得意先から突然、今後の取引を断られてしまう可能性もあるようで…。 今回は飲食店におけるインボイス制度の対応の仕方について解説していきます。 目次 1 飲食店のインボイス制度とは?1.1 実務的には何が変わる?1.2 課税事業者は何をするべき?1.3 免税事業者は何をするべき?2 適格簡易請求書って?レシートで代用できる?2.1 飲食店がインボイス制度に対応する準備は?3 電子インボイスって?4 oneplatならインボイス制度対応済み 飲食店のインボイス制度とは? まず、インボイスとは「適格請求書」のことを言います。 簡単に言えば「正確な適用税率や消費税額等が記載された請求書」のことです。 インボイス(適格請求書)の発行または保存を義務とし、消費税の仕入額控除を計算して納付する制度を「インボイス制度」と言います。 2019年10月から現在までは「区分記載請求書等保存方式」により仕入税額控除が認められてきました。 ところが、インボイス制度が本格的に始動後は、インボイスで発行された請求書のみで仕入税額控除が認められることになります。 インボイス発行事業者以外からの課税仕入れは原則、仕入税額控除を行うことができない、ということです。 インボイスを発行するには「消費税の課税事業者」が「インボイス発行事業者」として登録申請する必要があります。 「消費税の免税事業者」は原則、インボイス発行事業者にはなれません。 つまり、インボイス制度導入後は免税事業者からの仕入分は仕入税額控除が受けられず、消費税を多く支払わなければならないということです。 経過措置として、2029年までは免税事業者等のインボイス発行事業者以外からの仕入れも80~50%の割合で仕入税額控除が認められることになっています。 とはいえ、満額ではないことや有限であることを考えると仕入先をインボイス発行事業者に切り替えていくことも検討する必要があるでしょう

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