インボイス制度開始にあたっての経過措置とは?準備すべきこと

2023年10月1日からインボイス制度が導入されます。 免税事業者、課税事業者、どちらにも影響のある制度です。導入後は経理面においても負担になることが考えられるため、導入前に内容を詳しく理解しておくことが大切です。 こちらの記事では、制度導入による経過措置と、導入前の準備について詳しく解説していきます。 目次 1 インボイス制度の導入によって変わること1.1 適格請求書(インボイス)の保存が仕入税額控除の条件に1.2 適格請求書は事前に登録した課税事業者でなければ発行できない1.2.1 売手側事業者は登録と請求書の様式変更の準備が必要1.2.2 買手側事業者は売手がインボイスに登録(予定)しているかを確認1.2.3 経過措置期間と控除額1.3 免税事業者が売手となる取引では買手は仕入税額控除を受けられない2 インボイス制度開始にあたっては2つの経過措置がとられてい2.1 1.免税事業者がインボイス制度に登録するにあたっての経過措置2.1.1 免税事業者が適格請求書を発行するためには課税事業者になる必要がある2.1.2 通常課税事業者になる効力の開始は翌課税期間から2.1.3 免税事業者のインボイス制度の登録にあたって書類を簡略化できる経過措置2.2 2.取引先が免税事業者である場合の仕入税率控除の経過措置2.2.1 仕入税額控除が一定割合の減額で受けられる措置が取られた場合2.2.2 3年ごとに減額・控除の割合は80%と50%の2つ2.2.3 仕入税額控除の減額・今後のスケジュール3 インボイス制度経過措置で仕入税率控除に減額がある場合の仕訳3.1 一般的な費用を仕訳する場合3.1.1 一般的な費用の仕訳方法:その13.1.2 一般的な費用の仕訳方法:その23.2 減価償却資産を購入して仕訳をする場合4 インボイス制度で仕入税額控除の経過措置を受ける場合に必要な準備4.1 仕訳や計算方法の確認・帳簿等記録の仕方の検討4.2 会計システム等を導入している場合は対応できるかの確認5 インボイス制度で知っておきたい例外になるケースや「適格簡易請求書」5.1 買手事業者に適用・例外とされるケース5.2 売手事業者に適用・適格請求書なしでよいケース5.3 一部の業種に適用となる適格簡易請求書6 インボイス制度の開始はこれから・経過措置等国税庁の動向に注意を 7 まとめ インボ

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oneplus編集部

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